宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則

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規則第158条の29(相続人申告登記の抹消)
1
登記官は、前条第1項の規定による申出があったときは、職権で、相続人申告登記の抹消をすることができる。
2
登記官は、相続人申告登記の抹消をするときは、抹消の登記をするとともに、抹消すべき事項を抹消する記号を記録しなければならない。
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