宅建六法(仮称) - 不動産登記法 登記規則

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規則第158条の28(相続人申告登記の抹消の申出)
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相続人申告登記が次の各号のいずれかに該当するときは、当該相続人申告登記によって付記された者は、その付記に係る相続人申告登記の抹消の申出をすることができる。
  1. 一 第158条の16第1項第1号から第4号までに掲げる事由のいずれかがあること。
  2. 二 相続人申告名義人が相続の放棄をし、又は民法第891条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったため法第76条の2第1項に規定する者に該当しなくなったこと。
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前項の規定による申出においては、当該相続人申告登記が前項第1号又は第2号に該当することを証する情報をもその相続人申出等情報と併せて登記所に提供しなければならない。
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