宅建六法(仮称) - 不動産登記法

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法第63条(判決による登記等)
1
第60条第65条又は第89条第1項同条第2項第95条第2項において準用する場合を含む。)及び第95条第2項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。
2
相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
3
遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)による所有権の移転の登記は、第60条の規定にかかわらず、登記権利者が単独で申請することができる。
登記令
登記規則
関連する条項はありません。
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