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第63条
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法第63条
(判決による登記等)
1
第60条
、
第65条
又は
第89条第1項
(
同条第2項
(
第95条第2項
において準用する場合を含む。)
及び
第95条第2項
において準用する場合を含む。)
の規定にかかわらず、これらの規定により申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。
2
相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
3
遺贈
(相続人に対する遺贈に限る。)
による所有権の移転の登記は、
第60条
の規定にかかわらず、登記権利者が単独で申請することができる。
×
登記令
登記規則
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