宅建六法(仮称) - 不動産登記法

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登記官は、同一の不動産に関し権利に関する登記の申請が2以上あったときは、これらの登記を受付番号の順序に従ってしなければならない。
登記令
登記規則
第58条(登記の順序)
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登記官は、法第20条に規定する場合以外の場合においても、受付番号の順序に従って登記するものとする。
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