宅建六法(仮称) - 不動産登記法

第144条へ不動産登記法 - 条文一覧第146条へ
法第145条(筆界特定手続記録の保管)
1
前条第1項の規定により筆界特定の申請人に対する通知がされた場合における筆界特定の手続の記録(以下「筆界特定手続記録」という。)は、対象土地の所在地を管轄する登記所において保管する。
登記令
登記規則
関連する条項はありません。
第144条へ第146条へ