宅建六法(仮称) - 不動産登記法

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法第136条(測量及び実地調査)
1
筆界調査委員は、対象土地の測量又は実地調査を行うときは、あらかじめ、その旨並びにその日時及び場所を筆界特定の申請人及び関係人に通知して、これに立ち会う機会を与えなければならない。
2
第133条第2項の規定は、前項の規定による通知について準用する。
登記令
登記規則
関連する条項はありません。
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