不当景品類及び不当表示防止法(全27問中15問目)

No.15

宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
平成24年試験 問47
  1. 宅地建物取引業者が自ら所有する不動産を販売する場合の広告には、取引態様の別として「直販」と表示すればよい。
  2. 改装済みの中古住宅について、改装済みである旨を表示して販売する場合、広告中には改装した時期及び改装の内容を明示しなければならない。
  3. 取引しようとする物件の周辺に存在するデパート、スーパーマーケット等の商業施設については、現に利用できるものでなければ広告に表示することはできない。
  4. 販売する土地が有効な利用が阻害される著しい不整形画地であっても、実際の土地を見れば不整形画地であることは認識できるため、当該土地の広告にはその旨を表示する必要はない。

正解 2

問題難易度
肢16.8%
肢272.7%
肢315.5%
肢45.0%

解説

  1. 誤り。取引態様の別としては、「売主」「貸主」「代理」「媒介」(「仲介」)のいずれかを、この用語を用いて表示しなければいけません(表示規約規則9条(1))。よって、取引態様の別として「直販」という表示は認められません。
    取引態様は、「売主」、「貸主」、「代理」又は「媒介」(「仲介」)の別をこれらの用語を用いて表示すること。
    取引態様については、「売主」、「貸主」、「代理」又は「媒介」(「仲介」)の別を表示しなければならず、これらの用語以外の「直販」、「委託」等の用語による表示は、取引態様の表示とは認められない。R2⑫-47-2
  2. [正しい]。増築、改築、改装又は改修をした物件である旨を広告に表示する場合、その内容及び時期を明示しなければなりません(表示規約規則9条(21))。よって、広告に改装した時期及び改装の内容を明示することになります。
    建物を増築、改築、改装又は改修したことを表示する場合は、その内容及び時期を明示すること。
    増築、改築、改装又は改修した中古住宅については、その内容及び時期を必ず表示しなければならない。R1-47-3
  3. 誤り。広告に表示する商業施設は、現に利用できるものに限り表示できるというのが原則です。しかし、工事中などのように将来利用できることが確実な場合は、整備予定時期を明示した上で表示することができます(表示規約規則9条(31))。
    デパート、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、商店等の商業施設は、現に利用できるものを物件からの道路距離又は徒歩所要時間を明示して表示すること。ただし、工事中である等その施設が将来確実に利用できると認められるものにあっては、その整備予定時期を明示して表示することができる。
    物件の近隣に所在するスーパーマーケットを表示する場合は、物件からの自転車による所要時間を明示しておくことで、徒歩による所要時間を明示する必要がなくなる。R5-47-3
    新築分譲マンションの販売広告において、近隣のデパート、スーパーマーケット、商店等の商業施設は、将来確実に利用できる施設であっても、現に利用できるものでなければ表示することができない。R3⑫-47-1
    不動産物件について表示する場合、当該物件の近隣に、現に利用できるデパートやスーパーマーケット等の商業施設が存在することを表示する場合は、当該施設までの徒歩所要時間を明示するだけでは足りず、道路距離も明示して表示しなければならない。H22-47-2
    取引しようとする物件の周辺に、現在工事中で、将来確実に利用できると認められるスーパーマーケットが存在する場合、整備予定時期及び物件からの道路距離又は徒歩所要時間を明らかにすることにより、広告において表示することができる。H17-47-4
  4. 誤り。販売する土地が、土地の有効利用が阻害される著しい不整形画地や地盤面が2段以上に分かれている土地等は、土地活用の難易度が上がるため、広告にその旨を明示する必要があります(表示規約規則7条(10))。
    土地の有効な利用が阻害される著しい不整形画地及び区画の地盤面が2段以上に分かれている等の著しく特異な地勢の土地については、その旨を明示すること。
したがって正しい記述は[2]です。