37条書面(全35問中10問目)

No.10

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定に基づき交付すべき書面をいうものとし、書面の交付には、契約の各当事者の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。
  1. Aは、専任の宅地建物取引士をして、37条書面の内容を当該契約の買主に説明させなければならない。
  2. Aは、供託所等に関する事項を37条書面に記載しなければならない。
  3. Aは、買主が宅地建物取引業者であっても、37条書面を遅滞なく交付しなければならない。
  4. Aは、買主が宅地建物取引業者であるときは、当該宅地の引渡しの時期及び移転登記の申請の時期を37条書面に記載しなくてもよい。
令和2年10月試験 問37
  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. なし

正解 1

問題難易度
肢161.6%
肢229.8%
肢37.6%
肢41.0%

解説

  1. 誤り。37条書面について宅地建物取引業者の義務となっているのは、宅地建物取引士に記名させることと契約当事者に交付することだけであり、内容を説明する必要はありません。また、専任の宅地建物取引士でなければできない業務は存在しないので、37条書面への記名を専任でない宅地建物取引士が行っても問題ありません(宅建業法37条3項)。
    宅地建物取引業者は、前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名させなければならない。
  2. 誤り。37条書面の記載事項は以下の通りです。供託所等に関しては売買契約の締結までに相手方に説明する義務があるだけで、37条書面への記載事項ではありません。
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  3. 正しい。37条書面への宅地建物取引士の記名と交付は、交付すべき相手方が宅地建物取引業者であっても省略することができません。
  4. 誤り。37条書面については相手方が宅地建物取引業者であるときに省略できることは何もありません。引渡し時の時期と移転登記の申請時期はいずれも必要的記載事項ですので、必ず記載することになります(宅建業法37条1項4号・5号)。
したがって正しいものは「一つ」です。