宅地建物取引業・免許(全58問中29問目)
No.29
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。平成26年試験 問27
- 契約締結権限を有する者を置き、継続的に業務を行う場所であっても、商業登記簿に登載されていない事務所は、法第3条第1項に規定する事務所には該当しない。
- 国土交通大臣又は都道府県知事は、免許に条件を付すことができるが、免許の更新に当たっても条件を付すことができる。
- 法人である宅地建物取引業者が株主総会の決議により解散することとなった場合、その法人を代表する役員であった者は、その旨を当該解散の日から30日以内に免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- 免許申請中である者が、宅地建物取引業を営む目的をもって宅地の売買に関する新聞広告を行った場合であっても、当該宅地の売買契約の締結を免許を受けた後に行うのであれば、法第12条に違反しない。
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正解 2
問題難易度
肢17.7%
肢259.6%
肢326.9%
肢45.8%
肢259.6%
肢326.9%
肢45.8%
分野
科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:1 - 宅地建物取引業・免許
解説
- 誤り。宅建業法における事務所とは、本店・支店に加えて「継続的に業務を行なうことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの」を含みます(宅建業法令1条の2)。よって、商業登記簿に登載されていなくても事務所となります。
法第三条第一項の事務所は、次に掲げるものとする。
一 本店又は支店(商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従たる事務所)
二 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行なうことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの事務所とは、契約締結権限を有する者を置き、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所を指すものであるが、商業登記簿に登載されていない営業所又は支店は事務所には該当しない。(R4-26-1) - [正しい]。免許権者は、宅地建物取引業の適正な運営と宅地建物の公正な取引を確保するため必要とされる最小限度で免許に条件を付けることができます(宅建業法3条の2第1項)。条件を付けることができるのは、免許を付与するときだけでなく免許を更新するときも含まれます。なお、宅地建物取引業者が条件に違反したときは免許取消しの対象となります。
国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第一項の免許(同条第三項の免許の更新を含む。第二十五条第六項を除き、以下同じ。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。
- 誤り。法人である宅地建物取引業者が解散することとなった場合、その旨の届出を行うのは清算人です。法人を代表する役員であった者ではありません(宅建業法11条1項4号)。
宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
…
四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人 - 誤り。免許を受ける前に宅地建物取引業を行うと、無免許営業として宅建業法違反となります。宅地建物の広告をする行為も宅地建物取引業のひとつなので、免許申請中に行ってはなりません(宅建業法12条2項)。
第三条第一項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営む旨の表示をし、又は宅地建物取引業を営む目的をもつて、広告をしてはならない。
宅地建物取引業者は、自己の名義をもって、他人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせてはならないが、宅地建物取引業を営む目的をもってする広告をさせることはできる。(R1-26-1)Bは、新たに宅地建物取引業を営むため免許の申請を行った。この場合、Bは、免許の申請から免許を受けるまでの間に、宅地建物取引業を営む旨の広告を行い、取引する物件及び顧客を募ることができる。(H29-36-2)免許を受けている法人Fが、宅地建物取引業保証協会の社員でない場合は、営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出た後でなければ事業を開始してはならないので、当該届出前に宅地建物取引業を営む目的で広告をした行為は、法第12条で禁止する無免許事業に該当する。(H22-28-4)
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