保証協会(全25問中25問目)
No.25
宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に加入している場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。平成12年試験 問45
- Aは、宅地建物取引業を行うに当たり保証協会へ加入することが義務付けられているが、一の保証協会の社員となった後に、重ねて他の保証協会の社員となることはできない。
- Aは、保証協会から弁済業務保証金の還付に係る還付充当金を納付すべき旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から2週間以内に、通知された額の還付充当金を保証協会に納付しなければならない。
- Aが、保証協会から特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けた場合で、その通知を受けた日から2週間以内に、通知された額の特別弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しないとき、Aは、社員の地位を失う。
- 保証協会は、Aがその一部の事務所を廃止したため弁済業務保証金分担金をAに返還しようとするときは、弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に保証協会の認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。
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正解 2
問題難易度
肢129.6%
肢255.8%
肢37.7%
肢46.9%
肢255.8%
肢37.7%
肢46.9%
分野
科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:4 - 保証協会
解説
- 誤り。宅地建物取引業を営むに当たり保証協会へ加入することは必ずしも義務付けられていません。加入せずに、営業保証金を供託することで宅地建物取引業を行うこともできます。ただし、一の保証協会の社員となった後に、重ねて他の保証協会の社員となることはできません(宅建業法64条の4第1項)。
一の宅地建物取引業保証協会の社員である者は、他の宅地建物取引業保証協会の社員となることができない。
保証協会に加入している宅地建物取引業者は、保証を手厚くするため、更に別の保証協会に加入することができる。(R2⑫-30-3)保証協会に加入することは宅地建物取引業者の任意であり、一の保証協会の社員となった後に、宅地建物取引業に関し取引をした者の保護を目的として、重ねて他の保証協会の社員となることができる。(H28-31-1)保証協会に加入することは宅地建物取引業者の任意であるが、一の保証協会の社員となった後に、重ねて他の保証協会の社員となることはできない。(H19-44-1)一の宅地建物取引業保証協会の社員である宅地建物取引業者Dは、自らが取引の相手方に対し損害を与えたときに備え、相手方の損害を確実に補填できるよう、他の宅地建物取引業保証協会に加入した。(H15-35-3)一の保証協会の社員が、同時に他の保証協会の社員となっても差し支えない。(H14-43-3) - [正しい]。宅地建物取引業に関し取引をした者が弁済保証金の還付を受けた場合、保証協会は2週間以内にその額の弁済業務保証金を供託することになっています。そして保証協会は、その還付に係る社員に対し、還付充当金の納付を通知します。還付充当金の納付通知を受けた社員(A)は、その通知を受けた日から通知を受けてから2週間以内に、通知を受けた額の還付充当金を保証協会に納付しなければなりません(宅建業法64条の10第2項)。
前項の通知を受けた社員又は社員であつた者は、その通知を受けた日から二週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。
保証協会の社員である宅地建物取引業者は、当該宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者の有するその取引により生じた債権に関し弁済業務保証金の還付がなされたときは、その日から2週間以内に還付充当金を保証協会に納付しなければならない。(R3⑩-31-3)保証協会の社員又は社員であった者が、当該保証協会から、弁済業務保証金の還付額に相当する還付充当金を当該保証協会に納付すべき旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならない。(R2⑫-30-2)Bの取引に関して弁済業務保証金の還付があったときは、Bは、保証協会から当該還付額に相当する額の還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に、還付充当金を保証協会に納付しなければならない。(H29-39-エ)保証協会から還付充当金の納付の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。(H28-31-3)保証協会から還付充当金を納付すべきことの通知を受けた社員は、その通知を受けた日から1月以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならない。(H22-43-3)保証協会から還付充当金の納付の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならない。(H18-44-3) - 誤り。保証協会は、社員からの還付充当金の納付がない場合に備えて、弁済業務保証金準備金を積み立てておくことになっています。特別弁済業務保証金分担金は、この弁済業務保証金準備金が不足した際に、不足額に充てるため社員から徴収するものです。本店60万円、支店ごとに30万円を納付する弁済業務保証金分担金とは異なるので注意しましょう。
特別弁済業務保証金分担金は、納付の通知を受けた日から1カ月以内に保証協会に納付することになっていて、納付しなかった場合は社員の地位を失います(宅建業法64条の12第3項・4項・5項)。本肢は「2週間以内」としているので誤りです。3 宅地建物取引業保証協会は、第六十四条の八第三項の規定により弁済業務保証金を供託する場合において、第一項の弁済業務保証金準備金をこれに充ててなお不足するときは、その不足額に充てるため、社員に対し、その者に係る第六十四条の九第一項の政令で定める弁済業務保証金分担金の額に応じ特別弁済業務保証金分担金を宅地建物取引業保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。
4 前項の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から一月以内に、その通知された額の特別弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。
5 第六十四条の十第三項の規定は、前項の場合に準用する。保証協会の社員は、保証協会から特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けた場合で、その通知を受けた日から1か月以内にその通知された額の特別弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しないときは、当該保証協会の社員の地位を失う。(H20-44-3) - 誤り。保証協会の社員が事務所を廃止する際には、公告不要で弁済業務保証金分担金の返還を受けられます(宅建業法64条の11第2項)。
宅地建物取引業保証協会は、前項の規定により弁済業務保証金を取りもどしたときは、当該社員であつた者又は社員に対し、その取りもどした額に相当する額の弁済業務保証金分担金を返還する。
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