報酬関連(全25問中12問目)
No.12
宅地建物取引業者が売買等の媒介に関して受けることができる報酬についての次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。- 宅地建物取引業者が媒介する物件の売買について、売主があらかじめ受取額を定め、実際の売却額との差額を当該宅地建物取引業者が受け取る場合は、媒介に係る報酬の限度額の適用を受けない。
- 宅地建物取引業者は、媒介に係る報酬の限度額の他に、依頼者の依頼によらない通常の広告の料金に相当する額を報酬に合算して、依頼者から受け取ることができる。
- 居住用の建物の貸借の媒介に係る報酬の額は、借賃の1月分の1.10倍に相当する額以内であるが、権利金の授受がある場合は、当該権利金の額を売買に係る代金の額とみなして算定することができる。
平成28年試験 問33
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
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正解 3
問題難易度
肢16.1%
肢225.7%
肢362.4%
肢45.8%
肢225.7%
肢362.4%
肢45.8%
分野
科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:10 - 報酬関連
解説
- 誤り。実際の売却額との差額は報酬とみなされるため、その額を含めて国土交通大臣の定める限度額以下でなければいけません(宅建業法46条1項)。依頼者と宅地建物取引業者との間であらかじめ報酬の額を定めていなかったときは、当該依頼者は宅地建物取引業者に対して国土交通大臣が定めた報酬の限度額を報酬として支払わなければならない。(H22-42-1)
- 誤り。依頼者から依頼のあった特別の広告については報酬の上限とは別に料金を受領できますが、本肢は「依頼者の依頼によらない通常の広告」なのでその料金を受領することはできません(報酬告示9)。
- 誤り。権利金の額を売買代金として報酬を計算できるのは、居住用建物以外の貸借のときです。本肢は「居住用の」としているため、権利金の額を売買に係る代金の額とみなして算定することはできず、「借賃の1月分+消費税」が報酬の上限になります(報酬告示6)。
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