印紙税(全13問中9問目)

No.9

印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
平成18年試験 問27
  1. 「Aの所有する土地(価額1億7,000万円)とBの所有する土地(価額2億円)とを交換し、AはBに差額3,000万円支払う」旨を記載した土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、2億円である。
  2. 建物の建築工事請負契約に際して、請負人C社が「請負金額2,100万円(うち消費税及び地方消費税の金額100万円)を受領した」旨を記載した領収書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該領収書の記載金額は、2,100万円である。
  3. 土地の売買契約書(記載金額5,000万円)を3通作成し、売主D社、買主E社及び媒介した宅地建物取引業者F社がそれぞれ1通ずつ保存する場合、F社が保存する契約書には、印紙税は課されない。
  4. 給与所得者Gが自宅の土地建物を譲渡し、代金8,000万円を受け取った際に作成した領収書には、金銭の受取書として印紙税が課される。

正解 1

問題難易度
肢161.2%
肢28.6%
肢39.0%
肢421.2%

解説

  1. [正しい]。交換の場合で契約書に双方の金額が記載されているときは、交換する価格が高い方が課税標準額となります(印紙税法通達23条(1)ロ)。本肢では「1億7,000万円<2億円」ですから、記載金額は2億円です。
    交換契約書に交換対象物の双方の価額が記載されているときはいずれか高い方(等価交換のときは、いずれか一方)の金額を、交換差金のみが記載されているときは当該交換差金をそれぞれ交換金額とする。
    「Aの所有する土地(価額5,000万円)とBの所有する土地(価額4,000万円)とを交換する」旨の土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は4,000万円である。R2⑩-23-2
    「Aの所有する甲土地(価額3,000万円)とBの所有する乙土地(価額3,500万円)を交換する」旨の土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は3,500万円である。H28-23-2
    「Aの所有する土地(価額7,000万円)とBの所有する土地(価額1億円)とを交換し、AはBに差額3,000万円支払う」旨を記載した土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、3,000万円である。H23-23-4
  2. 誤り。次の3つの文書について消費税額が明らかである場合、契約書の記載金額に消費税額を含めないとされています。
    1. 不動産の譲渡等に関する契約書(第1号文書)
    2. 請負に関する契約書(第2号文書)
    3. 金銭又は有価証券の受取書(第17号文書)
    本肢は、請負の契約書ですので、記載金額は消費税額を除いた2,000万円となります。
  3. 誤り。契約当事者間で同一内容の文書が2通以上作成された場合にはそれぞれが課税文書に該当します。不動産の仲介人は契約当事者に含まれるとされていますので、売買契約書を3通作成した場合、媒介した宅地建物取引業者が保存するものも含め全ての契約書に印紙税が課税されます(印紙税法通達19条・20条)。
    売主Aと買主Bが土地の譲渡契約書を3通作成し、A、B及び仲介人Cがそれぞれ1通ずつ保存する場合、当該契約書3通には印紙税が課される。R5-23-1
    土地の売買契約書(記載金額2,000万円)を3通作成し、売主A、買主B及び媒介した宅地建物取引業者Cがそれぞれ1通ずつ保存する場合、Cが保存する契約書には、印紙税は課されない。H25-23-2
    A社を売主、B社を買主、C社を仲介人とする土地の譲渡契約書(記載金額5,000万円)を3通作成し、それぞれが1通ずつ保存することとした場合、仲介人であるC社が保存する契約書には印紙税は課税されない。H12-27-3
  4. 誤り。受取書のうち課税文書となるのは「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」と「金銭又は有価証券の受取書(一部を除く)」です。つまり、営業以外に関する受取書は非課税となります。本肢は個人が自宅を譲渡しているので営業ではありません。よって、印紙税は課税されません(印紙税法別表第一17)。
    売上代金に係る金銭の受取書(領収書)は記載された受取金額が3万円未満の場合、印紙税が課されないことから、不動産売買の仲介手数料として、現金49,500円(消費税及び地方消費税を含む。)を受け取り、それを受領した旨の領収書を作成した場合、受取金額に応じた印紙税が課される。H28-23-4
    給与所得者である個人Cが生活の用に供している土地建物を株式会社であるD社に譲渡し、代金1億円を受け取った際に作成する領収書は、金銭の受取書として印紙税が課される。H13-27-4
したがって正しい記述は[1]です。