固定資産税(全12問中5問目)
No.5
固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。平成29年試験 問24
- 固定資産税は、固定資産が賃借されている場合、所有者ではなく当該固定資産の賃借人に対して課税される。
- 家屋に対して課する固定資産税の納税者が、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る家屋について家屋課税台帳等に登録された価格と当該家屋が所在する市町村内の他の家屋の価格とを比較することができるよう、当該納税者は、家屋価格等縦覧帳簿をいつでも縦覧することができる。
- 固定資産税の納税者は、その納付すべき当該年度の固定資産課税に係る固定資産について、固定資産課税台帳に登録された価格について不服があるときは、一定の場合を除いて、文書をもって、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。
- 令和6年1月1日現在において更地であっても住宅の建設が予定されている土地においては、市町村長が固定資産課税台帳に当該土地の価格を登録した旨の公示をするまでに当該住宅の敷地の用に供された場合には、当該土地に係る令和6年度の固定資産税について、住宅用地に対する課税標準の特例が適用される。
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正解 3
問題難易度
肢13.2%
肢217.3%
肢370.2%
肢49.3%
肢217.3%
肢370.2%
肢49.3%
分野
科目:3 - 税に関する法令細目:2 - 固定資産税
解説
- 誤り。固定資産税は、毎年1月1日時点でその固定資産の所有者として固定資産課税台帳に登録されている者に課されます(地方税法343条1項)。
- 誤り。土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿は、災害その他特別の事情がある場合を除き、毎年4月1日から①4月20日又は②当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間、市町村長の指定する場所においてのみ見ることができます(地方税法416条1項)。いつでも縦覧できるわけではありません。
- [正しい]。固定資産税の納税者は、固定資産台帳に登録された価格について不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に審査の申し出をすることができます(地方税法432条1項)。
- 誤り。課税標準の特例が適用される住宅用地とは、賦課期日において、専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地のことを言います。よって、建設が予定されているだけの土地はこれには該当しません(地方税法349条の3の2第1項)。
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