建築基準法(全53問中26問目)

No.26

建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
平成25年試験 問18
  1. 地方公共団体は、延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物の敷地が接しなければならない道路の幅員について、条例で、避難又は通行の安全の目的を達するために必要な制限を付加することができる。
  2. 建ぺい率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建ぺい率の制限は適用されない。
  3. 建築物が第二種中高層住居専用地域及び近隣商業地域にわたって存する場合で、当該建築物の過半が近隣商業地域に存する場合には、当該建築物に対して法第56条第1項第3号の規定(北側斜線制限)は適用されない。
  4. 建築物の敷地が第一種低層住居専用地域及び準住居地域にわたる場合で、当該敷地の過半が準住居地域に存する場合には、作業場の床面積の合計が100平方メートルの自動車修理工場は建築可能である。

正解 3

問題難易度
肢18.2%
肢211.1%
肢370.2%
肢410.5%

解説

  1. 正しい。地方公共団体は、延べ面積が1,000㎡を超える建築物の敷地が接しなければならない道路の幅員について、条例で、避難又は通行の安全の目的を達するために必要な制限を付加することができます(建築基準法43条3項)。
    地方公共団体は、次の各号のいずれかに該当する建築物について、その用途、規模又は位置の特殊性により、第一項の規定によつては避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。

    四 延べ面積が千平方メートルを超える建築物
    地方公共団体は、その敷地が袋路状道路にのみ接する建築物であって、延べ面積が150㎡を超えるものについては、一戸建ての住宅であっても、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。R5-18-3
    地方公共団体は、その敷地が袋路状道路にのみ接する一戸建ての住宅について、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員に関して必要な制限を付加することができる。R1-18-4
    地方公共団体は、土地の状況等により必要な場合は、建築物の敷地と道路との関係について建築基準法に規定された制限を、条例で緩和することができる。H12-24-3
  2. 正しい。建ぺい率の限度が10分の8とされている地域内、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建ぺい率の制限は適用されません(建築基準法53条5項)。
    前各項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
    一 第一項第二号から第四号までの規定により建蔽率の限度が十分の八とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物
    公園内にある建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては、建ぺい率の制限は適用されない。H28-19-3
    建ぺい率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建ぺい率の限度が10分の9に緩和される。H23-19-4
  3. [誤り]。建築物が異なる用途地域にまたがるときは、斜線制限は建築物の各部分ごとに適用されます。このため、第二種中高層住居専用地域の建物部分については北側斜線制限が適用されます(建築基準法56条5項)。
    建築物が第一項第二号及び第三号の地域、地区又は区域の二以上にわたる場合においては、これらの規定中「建築物」とあるのは、「建築物の部分」とする。
    建築物が第一種中高層住居専用地域と第二種住居地域にわたる場合で、当該建築物の敷地の過半が第二種住居地域内に存するときは、当該建築物に対して法第56条第1項第3号の規定による北側高さ制限は適用されない。H20-21-3
  4. 正しい。用途規制は、異なる地域にまたがるときはその過半が属する地域の規定が適用されます。
    本肢は、敷地の過半が準住居地域に存していており、敷地全体について準住居地域の用途規制が適用されるため、作業場の床面積の合計が100㎡の自動車修理工場の建築が可能です(建築基準法48条)。
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したがって誤っている記述は[3]です。