建築基準法(全51問中25問目)
No.25
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。平成24年試験 問18
- 建築基準法の改正により、現に存する建築物が改正後の建築基準法の規定に適合しなくなった場合、当該建築物は違反建築物となり、速やかに改正後の建築基準法の規定に適合させなければならない。
- 事務所の用途に供する建築物を、飲食店(その床面積の合計250平方メートル)に用途変更する場合、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けなければならない。
- 住宅の居室には、原則として、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、25分の1以上としなければならない。
- 建築主事は、建築主から建築物の確認の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準法令の規定に適合しているかを審査すれば足り、都市計画法等の建築基準法以外の法律の規定に適合しているかは審査の対象外である。
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正解 2
問題難易度
肢14.6%
肢277.2%
肢310.4%
肢47.8%
肢277.2%
肢310.4%
肢47.8%
分野
科目:B - 法令上の制限細目:2 - 建築基準法
解説
- 誤り。建築基準法の改正により、現存する建物が建築基準法の規定に適合しなくなった場合、当該建築物に対しては、改正後の規定は適用されません(建築基準法3条2項)。
この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、当該規定は、適用しない。
- [正しい]。建築物の用途を変更して、200㎡を超える特殊建築物のいずれかとする場合には建築確認が必要となります。飲食店は特殊建築物に該当するので建築確認が必要です(建築基準法87条1項建築基準法6条1項1号)。
別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの
- 誤り。居室には換気のための窓その他の開口部を設けなければならず、換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、20分の1以上としなければなりません(建築基準法28条2項)。
居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、二十分の一以上としなければならない。ただし、政令で定める技術的基準に従つて換気設備を設けた場合においては、この限りでない。
- 誤り。建築確認では、その建築計画が建築基準法令の規定、その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものに適合しているかを確認します。都市計画法等の建築基準法以外の法律の規定に適合しているかどうかも審査の対象となります(建築基準法6条1項)。
建築主は、(中略)その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。(以下略)
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