建築基準法(全53問中25問目)

No.25

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
  1. 一室の居室で天井の高さが異なる部分がある場合、室の床面から天井の一番低い部分までの高さが2.1m以上でなければならない。
  2. 3階建ての共同住宅の各階のバルコニーには、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
  3. 石綿以外の物質で居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質は、ホルムアルデヒドのみである。
  4. 高さが20mを超える建築物には原則として非常用の昇降機を設けなければならない。
平成25年試験 問17
  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ

正解 4

問題難易度
肢13.7%
肢216.7%
肢317.5%
肢462.1%

解説

  1. 誤り。居室の天井の高さは2.1m以上としなければならず、天井の高さが異なる居室では、平均の高さが2.1m以上でなければなりません(建築基準法令21条)。最も低い高さではありません。
    居室の天井の高さは、二・一メートル以上でなければならない。
    2 前項の天井の高さは、室の床面から測り、一室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによるものとする。
    居室の天井の高さは、一室で天井の高さの異なる部分がある場合、室の床面から天井の最も低い部分までの高さを2.1m以上としなければならない。R2⑩-17-2
  2. 誤り。屋上広場や2階以上の階のバルコニー等には、落下防止を目的として、高さ1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければなりません。各階のバルコニーという表現だと、1階の部分にも設置するということになってしまうので誤りです(建築基準法令126条1項)。
    屋上広場又は二階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが一・一メートル以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
    延べ面積が800㎡の百貨店の階段の部分には、排煙設備を設けなくてもよい。R3⑫-17-4
    4階建ての事務所の用途に供する建築物の2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。H30-18-3
  3. 誤り。建築基準法では、建築材料の飛散や発散による衛生上の悪影響を防ぐために、以下の規制をしています。石綿以外の物質でその居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものには、ホルムアルデヒドのほかクロルピリホスがあります(建築基準法令20条の5)。
    1. 建築材料に石綿を添加しないこと
    2. 石綿を添加した建築材料を使用しないこと(飛散・発散のおそれがないものとして国土交通大臣が指定・認定したものを除く)
    3. 居室を有する建築物でホルムアルデヒドクロルピリホスを使用するときは、建築材料と換気設備を一定の技術的基準に適合させること
    法第二十八条の二第三号の政令で定める物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。
  4. 誤り。非常用昇降機の設置が義務付けられているのは、高さが31mを超える建築物です(建築基準法34条2項)。高さ20m超というのは、避雷設備の設置基準です。
    高さ三十一メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。
    高さ30mの建築物には、非常用の昇降機を設けなければならない。R2⑩-17-4
    高さ30mの建築物には、原則として非常用の昇降機を設けなければならない。H28-18-2
    当該建築物には、安全上支障がない場合を除き、非常用の昇降機を設けなければならない。H15-20-3
    高さ25mの建築物には、安全上支障がない場合を除き、非常用の昇降機を設けなければならない。H12-22-3
したがって誤っているものは「四つ」です。