宅建試験過去問題 令和元年試験 問18
問18
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。- 第一種低層住居専用地域内においては、延べ面積の合計が60㎡であって、居住の用に供する延べ面積が40㎡、クリーニング取次店の用に供する延べ面積が20㎡である兼用住宅は、建築してはならない。
- 工業地域内においては、幼保連携型認定こども園を建築することができる。
- 都市計画において定められた建蔽率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある準耐火建築物の建蔽率については、都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。
- 地方公共団体は、その敷地が袋路状道路にのみ接する一戸建ての住宅について、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員に関して必要な制限を付加することができる。
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正解 2
問題難易度
肢16.4%
肢256.3%
肢316.1%
肢421.2%
肢256.3%
肢316.1%
肢421.2%
分野
科目:2 - 法令上の制限細目:2 - 建築基準法
解説
- 誤り。住居の用に供しない部分が50㎡以下であり、かつ、建築物の延べ面積の2分の1未満のものであれば、工業専用地域を除く全ての用途地域で建築可能です。
- [正しい]。保育所等(幼保連携型認定こども園含む)は、全ての用途地域で建築可能です。
- 誤り。防火地域及び準防火地域内の建築物について、建ぺい率の緩和が受けられるのは次の場合です。防火地域内の準耐火建築物については緩和措置はありません。
- 誤り。一戸建ての住宅は、人の密集度が低いため規模によらず本制限の対象外です。袋路状道路でのみ接する建築物は、災害時に避難者が接道部分に集中する等、避難に支障を来すおそれがあります(下図参照)。特に密集度が高い共同住宅や長屋などではこの傾向が顕著です。このため、人の密集度が高い延べ面積150㎡超の建築物について、地方公共団体は条例で接道規制について必要な制限を付加することができます(建築基準法43条3項5号)。
地方公共団体は、次の各号のいずれかに該当する建築物について、その用途、規模又は位置の特殊性により、第一項の規定によつては避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。
…
五 その敷地が袋路状道路(その一端のみが他の道路に接続したものをいう。)にのみ接する建築物で、延べ面積が百五十平方メートルを超えるもの(一戸建ての住宅を除く。)地方公共団体は、その敷地が袋路状道路にのみ接する建築物であって、延べ面積が150㎡を超えるものについては、一戸建ての住宅であっても、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。(R5-18-3)地方公共団体は、延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物の敷地が接しなければならない道路の幅員について、条例で、避難又は通行の安全の目的を達するために必要な制限を付加することができる。(H25-18-1)地方公共団体は、土地の状況等により必要な場合は、建築物の敷地と道路との関係について建築基準法に規定された制限を、条例で緩和することができる。(H12-24-3)
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