都市計画法(全62問中61問目)

No.61

開発行為で、主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うものについて、開発許可を受けようとする場合に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、正しいものはどれか。
平成12年試験 問19
  1. 給水施設が、開発区域について想定される需要に支障を来さないような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められていないときは、開発許可を受けることができない。
  2. 申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用がないときは、開発許可を受けることができない。
  3. 開発区域内の土地について、用途地域が定められている場合で、予定建築物の用途がこれに適合していないときは、開発許可を受けることができない。
  4. 開発区域内に建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域が含まれているときは、開発許可を受けることができない。

正解 3

問題難易度
肢117.6%
肢213.1%
肢356.6%
肢412.7%

解説

  1. 誤り。水道等の給水施設の構造や配置や適切な設計されているかどうかは、自己居住用住宅以外の建築目的で行う開発行為に関して考慮される基準です(都市計画法33条1項4号)。本問の開発行為は「自己居住用の住宅建築」が目的ですので、給水施設の設計状況は許可基準として無関係です。
    主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為にあつては、水道その他の給水施設が、第二号イからニまでに掲げる事項を勘案して、当該開発区域について想定される需要に支障を来さないような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められていること。この場合において、当該給水施設に関する都市計画が定められているときは、設計がこれに適合していること。
    自己の業務の用に供する施設の建築の用に供する目的で行う開発行為にあっては、開発区域内に土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に規定する土砂災害警戒区域内の土地を含んではならない。R4-16-3
    都市計画法第33条に関する開発許可の基準のうち、排水施設の構造及び能力についての基準は、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に対しては適用されない。H23-17-3
    予定建築物等の敷地に接する道路の幅員についての基準H17-20-1
    開発区域に設置しなければならない公園、緑地又は広場についての基準H17-20-2
    排水施設の構造及び能力についての基準H17-20-3
    開発許可の申請者の資力及び信用についての基準H17-20-4
    開発許可の申請は、自己が所有している土地についてのみ行うことができる。H13-19-2
    申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用がないときは、開発許可を受けることができない。H12-19-2
    開発区域内に建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域が含まれているときは、開発許可を受けることができない。H12-19-4
  2. 誤り。開発許可の申請者にその開発行為を行う資力・信用があるかどうかは、自己居住用住宅以外の建築目的で行う開発行為に関して考慮される基準です(都市計画法33条1項12号)。本問の開発行為は「自己居住用の住宅建築」が目的ですので、肢1同様に誤りとなります。
    主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(中略)以外の開発行為にあつては、申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用があること。
    自己の業務の用に供する施設の建築の用に供する目的で行う開発行為にあっては、開発区域内に土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に規定する土砂災害警戒区域内の土地を含んではならない。R4-16-3
    都市計画法第33条に関する開発許可の基準のうち、排水施設の構造及び能力についての基準は、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に対しては適用されない。H23-17-3
    予定建築物等の敷地に接する道路の幅員についての基準H17-20-1
    開発区域に設置しなければならない公園、緑地又は広場についての基準H17-20-2
    排水施設の構造及び能力についての基準H17-20-3
    開発許可の申請者の資力及び信用についての基準H17-20-4
    開発許可の申請は、自己が所有している土地についてのみ行うことができる。H13-19-2
    給水施設が、開発区域について想定される需要に支障を来さないような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められていないときは、開発許可を受けることができない。H12-19-1
    開発区域内に建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域が含まれているときは、開発許可を受けることができない。H12-19-4
  3. [正しい]。開発区域内の土地について、用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域等の用途を制限する地域が定められている場合、予定建築物等(開発区域内において予定される建築物又は特定工作物)がその用途制限に適合していなければ開発許可を受けることはできません(都市計画法33条1項1号イ)。この許可基準は自己居住用住宅であっても適用されます。
    次のイ又はロに掲げる場合には、予定建築物等の用途が当該イ又はロに定める用途の制限に適合していること。ただし、都市再生特別地区の区域内において当該都市再生特別地区に定められた誘導すべき用途に適合するものにあつては、この限りでない。
    イ 当該申請に係る開発区域内の土地について用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、特定用途誘導地区、流通業務地区又は港湾法第三十九条第一項の分区(以下「用途地域等」という。)が定められている場合 当該用途地域等内における用途の制限(以下略)
  4. 誤り。開発区域内の土地が一部でも、災害危険区域や地すべり防止区域および土砂災害特別警戒区域等に指定されている場合には原則として開発許可を受けられません。ただし、この許可基準は本問の様な自己居住用住宅の建築、または自己業務用の建築物・特定工作物の建築・建設には適用されません(都市計画法33条1項8号)。
    主として、自己の居住の用に供する住宅の建築又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為にあつては、開発区域内に建築基準法第三十九条第一項の災害危険区域、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項の地すべり防止区域、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第九条第一項の土砂災害特別警戒区域その他政令で定める開発行為を行うのに適当でない区域内の土地を含まないこと。ただし、開発区域及びその周辺の地域の状況等により支障がないと認められるときは、この限りでない。
    自己の業務の用に供する施設の建築の用に供する目的で行う開発行為にあっては、開発区域内に土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に規定する土砂災害警戒区域内の土地を含んではならない。R4-16-3
    都市計画法第33条に関する開発許可の基準のうち、排水施設の構造及び能力についての基準は、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に対しては適用されない。H23-17-3
    予定建築物等の敷地に接する道路の幅員についての基準H17-20-1
    開発区域に設置しなければならない公園、緑地又は広場についての基準H17-20-2
    排水施設の構造及び能力についての基準H17-20-3
    開発許可の申請者の資力及び信用についての基準H17-20-4
    開発許可の申請は、自己が所有している土地についてのみ行うことができる。H13-19-2
    給水施設が、開発区域について想定される需要に支障を来さないような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められていないときは、開発許可を受けることができない。H12-19-1
    申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用がないときは、開発許可を受けることができない。H12-19-2
したがって正しい記述は[3]です。