都市計画法(全62問中47問目)
No.47
都市計画法第33条に規定する開発許可の基準のうち、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に対して適用のあるものは、次のうちどれか。平成17年試験 問20
- 予定建築物等の敷地に接する道路の幅員についての基準
- 開発区域に設置しなければならない公園、緑地又は広場についての基準
- 排水施設の構造及び能力についての基準
- 開発許可の申請者の資力及び信用についての基準
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正解 3
問題難易度
肢122.9%
肢29.0%
肢359.8%
肢48.3%
肢29.0%
肢359.8%
肢48.3%
分野
科目:2 - 法令上の制限細目:1 - 都市計画法
解説
- 誤り。自己の居住用の住宅の建築を目的とする開発行為なので、適用はありません。
主として自己の居住用の住宅の建築を目的とする開発行為以外である場合には、予定建築物等の用途、予定建築物等の敷地の規模等に応じて一定以上の幅員の道路に接していなければなりません(都市計画法33条1項2号)。主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為にあつては、道路、公園、広場その他の公共の用に供する空地(消防に必要な水利が十分でない場合に設置する消防の用に供する貯水施設を含む。)が、次に掲げる事項を勘案して、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上又は事業活動の効率上支障がないような規模及び構造で適当に配置され、かつ、開発区域内の主要な道路が、開発区域外の相当規模の道路に接続するように設計が定められていること。この場合において、当該空地に関する都市計画が定められているときは、設計がこれに適合していること。
自己の業務の用に供する施設の建築の用に供する目的で行う開発行為にあっては、開発区域内に土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に規定する土砂災害警戒区域内の土地を含んではならない。(R4-16-3)都市計画法第33条に関する開発許可の基準のうち、排水施設の構造及び能力についての基準は、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に対しては適用されない。(H23-17-3)開発区域に設置しなければならない公園、緑地又は広場についての基準(H17-20-2)排水施設の構造及び能力についての基準(H17-20-3)開発許可の申請者の資力及び信用についての基準(H17-20-4)開発許可の申請は、自己が所有している土地についてのみ行うことができる。(H13-19-2)給水施設が、開発区域について想定される需要に支障を来さないような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められていないときは、開発許可を受けることができない。(H12-19-1)申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用がないときは、開発許可を受けることができない。(H12-19-2)開発区域内に建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域が含まれているときは、開発許可を受けることができない。(H12-19-4) - 誤り。自己の居住用の住宅の建築を目的とする開発行為なので、適用はありません。
主として自己の居住用の住宅の建築を目的とする開発行為以外であり、その規模が5ヘクタール以上であるときは、一定の規模・面積割合以上の公園、緑地又は広場を設けなければなりません(都市計画法33条1項2号)。自己の業務の用に供する施設の建築の用に供する目的で行う開発行為にあっては、開発区域内に土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に規定する土砂災害警戒区域内の土地を含んではならない。(R4-16-3)都市計画法第33条に関する開発許可の基準のうち、排水施設の構造及び能力についての基準は、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に対しては適用されない。(H23-17-3)予定建築物等の敷地に接する道路の幅員についての基準(H17-20-1)排水施設の構造及び能力についての基準(H17-20-3)開発許可の申請者の資力及び信用についての基準(H17-20-4)開発許可の申請は、自己が所有している土地についてのみ行うことができる。(H13-19-2)給水施設が、開発区域について想定される需要に支障を来さないような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められていないときは、開発許可を受けることができない。(H12-19-1)申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用がないときは、開発許可を受けることができない。(H12-19-2)開発区域内に建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域が含まれているときは、開発許可を受けることができない。(H12-19-4) - [正しい]。排水施設の構造・能力及び配置が適切性であることの基準は、自己の居住用の住宅の建築を目的とする開発行為も適用されます(都市計画法33条1項3号)。
排水路その他の排水施設が、次に掲げる事項を勘案して、開発区域内の下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第一号に規定する下水を有効に排出するとともに、その排出によつて開発区域及びその周辺の地域に溢いつ水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められていること。この場合において、当該排水施設に関する都市計画が定められているときは、設計がこれに適合していること。
自己の業務の用に供する施設の建築の用に供する目的で行う開発行為にあっては、開発区域内に土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に規定する土砂災害警戒区域内の土地を含んではならない。(R4-16-3)都市計画法第33条に関する開発許可の基準のうち、排水施設の構造及び能力についての基準は、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に対しては適用されない。(H23-17-3)予定建築物等の敷地に接する道路の幅員についての基準(H17-20-1)開発区域に設置しなければならない公園、緑地又は広場についての基準(H17-20-2)開発許可の申請者の資力及び信用についての基準(H17-20-4)開発許可の申請は、自己が所有している土地についてのみ行うことができる。(H13-19-2)給水施設が、開発区域について想定される需要に支障を来さないような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められていないときは、開発許可を受けることができない。(H12-19-1)申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用がないときは、開発許可を受けることができない。(H12-19-2)開発区域内に建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域が含まれているときは、開発許可を受けることができない。(H12-19-4) - 誤り。自己の居住用の住宅の建築を目的とする開発行為なので、適用はありません。
主として自己の居住用の住宅の建築を目的とする開発行為以外である場合には、申請者に開発行為を行うために必要な資力及び信用があることが開発許可の基準となっています(都市計画法33条1項12号)。主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(当該開発行為の中断により当該開発区域及びその周辺の地域に出水、崖崩れ、土砂の流出等による被害が生じるおそれがあることを考慮して政令で定める規模以上のものを除く。)以外の開発行為にあつては、申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用があること。
自己の業務の用に供する施設の建築の用に供する目的で行う開発行為にあっては、開発区域内に土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に規定する土砂災害警戒区域内の土地を含んではならない。(R4-16-3)都市計画法第33条に関する開発許可の基準のうち、排水施設の構造及び能力についての基準は、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に対しては適用されない。(H23-17-3)予定建築物等の敷地に接する道路の幅員についての基準(H17-20-1)開発区域に設置しなければならない公園、緑地又は広場についての基準(H17-20-2)排水施設の構造及び能力についての基準(H17-20-3)開発許可の申請は、自己が所有している土地についてのみ行うことができる。(H13-19-2)給水施設が、開発区域について想定される需要に支障を来さないような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められていないときは、開発許可を受けることができない。(H12-19-1)申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用がないときは、開発許可を受けることができない。(H12-19-2)開発区域内に建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域が含まれているときは、開発許可を受けることができない。(H12-19-4)
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