都市計画法(全62問中31問目)

No.31

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
平成23年試験 問16
  1. 都市計画区域は、市又は人口、就業者数その他の要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他の現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を当該市町村の区域の区域内に限り指定するものとされている。
  2. 準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることはできるが、高度利用地区を定めることができないものとされている。
  3. 都市計画区域については、区域内のすべての区域において、都市計画に、用途地域を定めるとともに、その他の地域地区で必要なものを定めるものとされている。
  4. 都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に必ず市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。

正解 2

問題難易度
肢113.7%
肢263.1%
肢311.0%
肢412.2%

解説

  1. 誤り。広域化した都市を一体として整備・開発できるようにするため、都市計画区域は、必要に応じて市町村の区域外にわたり指定することが可能です(都市計画法5条1項)。よって、「当該市町村の区域の区域内に限り」とする本肢は誤りです。
    都道府県は、市又は人口、就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものとする。この場合において、必要があるときは、当該市町村の区域外にわたり、都市計画区域を指定することができる。
  2. [正しい]。高度利用地区は、市街地において中高層建築物や容積率の高い建築物の建築を促す地区です。準都市計画区域は、土地利用の整序又は環境の保全することを目的として指定される区域ですから、目的に反する高度利用地区を定めることはできません(都市計画法8条2項)。
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    準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることができないこととされている。R2⑫-15-4
    準都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。H30-16-4
    準都市計画区域については、都市計画に準防火地域を定めることができる。H28-16-2
    準都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、区域区分を定めることができる。H27-16-2
  3. 誤り。都市計画区域のうち、市街化区域については、区域内のすべての区域に用途地域を定めなければなりません。一方、市街化調整区域には原則として用途地域を定めないこととされています(都市計画法13条1項7項)。
    …市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとする。
  4. 誤り。都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることができます都市計画法7条1項)。必ず定めなくてはならないわけではありません。
    都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる。ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるものとする。
    区域区分は、指定都市、中核市及び特例市の区域の全部又は一部を含む都市計画区域には必ず定めるものとされている。H22-16-3
    都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、市街化区域と市街化調整区域との区分を必ず定めなければならない。H19-18-2
    区域区分は、都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときに、都市計画に定める市街化区域と市街化調整区域との区分をいう。H17-19-1
    無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を進めるため、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分することができるが、すべての都市計画区域において区分する必要はない。H14-17-4
したがって正しい記述は[2]です。