建築基準法(全55問中17問目)

No.17

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
平成30年試験 問18
  1. 建築物の高さ31m以下の部分にある全ての階には、非常用の進入口を設けなければならない。
  2. 防火地域内にある3階建ての木造の建築物を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であれば、その工事が完了した際に、建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を受ける必要はない。
  3. 4階建ての事務所の用途に供する建築物の2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
  4. 建築基準法の改正により、現に存する建築物が改正後の規定に適合しなくなった場合、当該建築物の所有者又は管理者は速やかに当該建築物を改正後の建築基準法の規定に適合させなければならない。

正解 3

問題難易度
肢16.6%
肢211.8%
肢374.8%
肢46.8%

解説

  1. 誤り。建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階に限り、非常用の進入口を設けなければなりません。「全ての階に」とする点で、本肢は誤りです(建築基準法令126条の6)。
    建築物の高さ三十一メートル以下の部分にある三階以上の階(不燃性の物品の保管その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供する階又は国土交通大臣が定める特別の理由により屋外からの進入を防止する必要がある階で、その直上階又は直下階から進入することができるものを除く。)には、非常用の進入口を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。
  2. 誤り。増改築・移転に関して床面積10㎡以下のときに建築確認が不要となるのは、防火地域および準防火地域以外の区域内です(建築基準法6条2項)。本肢は防火地域内なので上記の例外は適用されず、3階建ての木造建築物なので建築確認が必要です。
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    前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。
    防火地域内に存在する共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡)を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であっても、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要がある。R6-17-3
    防火地域及び準防火地域外において建築物を改築する場合で、その改築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときは、建築確認は不要である。H27-17-1
  3. [正しい]。2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設ける必要があります(建築基準法令126条1項)。
    屋上広場又は二階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが一・一メートル以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
    延べ面積が800㎡の百貨店の階段の部分には、排煙設備を設けなくてもよい。R3⑫-17-4
    3階建ての共同住宅の各階のバルコニーには、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。H25-17-イ
  4. 誤り。建築基準法の改正後の規定は、改正法が施行された時点で存在する建築物や敷地には適用されません。法改正によって建築物が建築基準法の規定に適合しなくなってしまった場合には違反建築物には当たらないので、改正後の規定に適合させる必要はありません(建築基準法3条2項)。
    この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、当該規定は、適用しない。
    法の改正により、現に存する建築物が改正後の法の規定に適合しなくなった場合には、当該建築物は違反建築物となり、速やかに改正後の法の規定に適合させなければならない。R4-17-1
    建築基準法の改正により、現に存する建築物が改正後の建築基準法の規定に適合しなくなった場合、当該建築物は違反建築物となり、速やかに改正後の建築基準法の規定に適合させなければならない。H24-18-1
したがって正しい記述は[3]です。