土地区画整理法(全27問中14問目)
No.14
土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。平成25年試験 問20
- 個人施行者は、規準又は規約に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。
- 換地処分は、施行者が換地計画において定められた関係事項を公告して行うものとする。
- 個人施行者は、換地計画において、保留地を定めようとする場合においては、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。
- 個人施行者は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、従前の宅地の所有者の同意を得なければならないが、仮換地となるべき宅地の所有者の同意を得る必要はない。
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正解 1
問題難易度
肢157.5%
肢218.8%
肢315.7%
肢48.0%
肢218.8%
肢315.7%
肢48.0%
分野
科目:2 - 法令上の制限細目:5 - 土地区画整理法
解説
- [正しい]。規準又は規約に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了する以前においても換地処分をすることができます(土地区画整理法103条2項)。
換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において、遅滞なく、しなければならない。ただし、規準、規約、定款又は施行規程に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。
- 誤り。換地処分は、施行者が関係権利者に換地計画に定められた事項を通知して行います(土地区画整理法103条1項)。換地処分の公告は施行者からの届出を受けた都道府県知事によって行われます。
換地処分は、関係権利者に換地計画において定められた関係事項を通知してするものとする。
換地処分は、施行者が換地計画において定められた関係事項を公告してするものとされている。(H15-22-1) - 誤り。土地区画整理審議会が置かれるのは公的施行※の場合のみです。本肢は個人施行者ですから、土地区画整理審議会は設置されず、また同意を得る必要もありません(土地区画整理法96条3項)。
※施行者が、都道府県、市町村、国土交通大臣、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社のいずれかに該当するもの第三条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三の規定による施行者は、前項の規定により保留地を定めようとする場合においては、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。
土地区画整理組合は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。(R5-20-4) - 誤り。個人施行の場合、①従前の宅地の所有者の同意、②仮換地となるべき宅地の所有者の同意、③これらの宅地について施行者に対抗できる使用収益権を有するものの同意が必要となります(土地区画整理法98条3項)。
第一項の規定により仮換地を指定し、又は仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、個人施行者は、従前の宅地の所有者及びその宅地についての同項後段に規定する権利をもつて施行者に対抗することができる者並びに仮換地となるべき宅地の所有者及びその宅地についての同項後段に規定する権利をもつて施行者に対抗することができる者の同意を得なければならず、組合は、総会若しくはその部会又は総代会の同意を得なければならないものとし、第三条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三の規定による施行者は、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならないものとする。
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