都市計画法(全62問中14問目)

No.14

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
令和2年10月試験 問16
  1. 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者と協議しなければならない。
  2. 都市計画事業の施行として行う建築物の新築であっても、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、建築物の新築をすることができない。
  3. 開発許可を受けた開発行為により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、工事完了の公告の日の翌日において、原則としてその公共施設の存する市町村の管理に属するものとされている。
  4. 開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。

正解 2

問題難易度
肢115.5%
肢251.3%
肢314.6%
肢418.6%

解説

  1. 正しい。開発許可を申請しようとする者は、開発区域となる区域内の公共施設の管理者等との間で、あらかじめ以下の手続きを行って関係を調整しなければなりません。
    既に公共施設が存在する場合
    公共施設の管理者と協議し、その同意を得る
    開発工事で公共施設が設置される場合
    公共施設を管理することとなる者と協議する
    本肢は、後者の開発行為により設置される公共施設の管理者ですので協議が必要となります(都市計画法32条2項)。
    開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければならない。
  2. [誤り]。原則として、市街化調整区域のうち開発許可を受けた区域以外では、都道府県知事の許可なく建物の建築行為等を行うことができません(都市計画法43条1項)。ただし、例外的に以下の建築等は許可不要で行うことができます。
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    都市計画事業の施行として行う建築物の新築は、都道府県知事の許可がなくても実施可能です。
    何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、第二十九条第一項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第一種特定工作物を新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して同項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物としてはならない。ただし、次に掲げる建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設については、この限りでない。
    市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、自己の居住用の住宅を新築しようとする全ての者は、当該建築が開発行為を伴わない場合であれば、都道府県知事の許可を受けなくてよい。R5-16-4
    何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、都道府県知事の許可を受けることなく、仮設建築物を新築することができる。H27-15-4
    市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、土地の区画形質の変更を伴わずに、床面積が150平方メートルの住宅の全部を改築し、飲食店としようとする場合には、都道府県知事の許可を受けなければならない。H22-17-2
    市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、公民館を建築する場合は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。H19-19-4
    市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域で賃貸住宅を新築する場合、当該賃貸住宅の敷地に4m以上の幅員の道路が接していなければならない。H16-19-1
    市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域では、農業に従事する者の居住の用に供する建築物を新築する場合、都道府県知事の許可は不要である。H16-19-3
    市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域において、民間事業者は、都道府県知事の許可を受けて、又は都市計画事業の施行としてでなければ、建築物を新築してはならない。H15-19-3
  3. 正しい。開発許可を受けた開発行為により公共施設が設置されたとき、その公共施設は工事完了の公告の日の翌日において、原則としてその公共施設が所在する市町村の管理に属することとなります(都市計画法39条)。
    開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、第三十六条第三項の公告の日の翌日において、その公共施設の存する市町村の管理に属するものとする。ただし、他の法律に基づく管理者が別にあるとき、又は第三十二条第二項の協議により管理者について別段の定めをしたときは、それらの者の管理に属するものとする。
    開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により、公共施設が設置されたときは、その公共施設は、協議により他の法律に基づく管理者が管理することとした場合を除き、開発許可を受けた者が管理することとされている。H21-17-3
  4. 正しい。開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権を取得した場合、その地位を承継するには都道府県知事の承認を受ける必要があります(都市計画法45条)。一方、開発許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、許可に基づく地位を当然に承継するという違いがあります(都市計画法44条)。
    開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。
    開発許可又は前条第一項の許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。
    開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権を取得した者は、都道府県知事の承認を受けることなく、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。H28-17-3
したがって誤っている記述は[2]です。