区分所有法(全25問中23問目)
No.23
1棟の建物を区分した建物(以下この問において「区分建物」という。)についての登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。平成13年試験 問14
- 表示の登記がされていない区分建物を建築者から取得した者は、当該区分建物の表題登記を申請する義務はない。
- 区分建物の床面積は、壁その他の内側線で囲まれた部分の水平投影面積により算出される。
- 区分建物が規約による共用部分である旨の登記は、当該区分建物の登記用紙の表題部にされる。
- 区分建物について敷地権の表示が登記されたときは、敷地権の目的たる土地の登記記録の表題部に敷地権である旨の登記がされる。
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正解 4
問題難易度
肢142.3%
肢28.6%
肢317.6%
肢431.5%
肢28.6%
肢317.6%
肢431.5%
分野
科目:1 - 権利関係細目:16 - 区分所有法
解説
- 正しい。建物の表題登記は、①新築した建物または②区分建物以外の表題登記がない建物を取得した人が行うことになっています。個々の区分建物の表題登記はその一棟の建物そのものの表題登記と一括で行われ、建築者(原始取得者)に申請義務があります。したがって、建築者から区分建物を取得した者には表題登記を申請する義務はありません(不動産登記法47条1項)。
新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
- 正しい。区分建物の床面積は、壁その他の内側線で囲まれた部分の水平投影面積により算出されます(不動産登記規則115条)。このため、区分建物の登記上の床面積は建築基準法上の床面積(広告で表示されている面積)より若干狭くなります。
建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線(区分建物にあっては、壁その他の区画の内側線)で囲まれた部分の水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの百分の一未満の端数は、切り捨てるものとする。
- 正しい。区分建物が規約共用部分である旨の登記は、当該区分建物の登記記録の表題部にされます(不動産登記法44条1項6号)。
建物の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
…
六 建物が共用部分又は団地共用部分であるときは、その旨建物の名称があるときは、その名称も当該建物の表示に関する登記の登記事項となる。(H29-14-1) - [誤り]。区分建物について敷地権の表題登記を行うときは、登記官が職権でその土地の権利部の相当区(所有権であれば甲区、賃借権や地上権であれば乙区)に敷地権である旨を登記します(不動産登記法46条不動産登記規則119条)。土地の登記記録から敷地権と一体になっている区分建物を特定するためです。
登記官は、表示に関する登記のうち、区分建物に関する敷地権について表題部に最初に登記をするときは、当該敷地権の目的である土地の登記記録について、職権で、当該登記記録中の所有権、地上権その他の権利が敷地権である旨の登記をしなければならない。
登記官は、法第四十六条の敷地権である旨の登記をするときは、次に掲げる事項を敷地権の目的である土地の登記記録の権利部の相当区に記録しなければならない。
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