区分所有法(全24問中24問目)

No.24

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
平成12年試験 問13
  1. 区分所有者が管理者を選任する場合は、集会の決議の方法で決することが必要で、規約によっても、それ以外の方法による旨定めることはできない。
  2. 建物の価格の1/2以下に相当する部分が滅失した場合において、滅失した共用部分を復旧するときは、集会の決議の方法で決することが必要で、規約によっても、それ以外の方法による旨定めることはできない。
  3. 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、集会の決議の方法で決することが必要で、規約によっても、それ以外の方法による旨定めることはできない。
  4. 管理者をその職務に関し区分所有者のために原告又は被告とする場合は、集会の決議の方法で決することが必要で、規約によっても、それ以外の方法による旨定めることはできない。

正解 3

問題難易度
肢110.6%
肢236.0%
肢339.0%
肢414.4%

解説

  1. 誤り。管理者は、集会の決議によって選任されるのが原則ですが、規約で別段の定めをすることにより、集会の決議以外の方法でも管理者を選任することができます(区分所有法25条1項)。ちなみに区分所有法上の管理者は、標準管理規約の理事長としての扱いとほぼ同義になります。
    区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
    区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を解任することができる。R2⑫-13-4
    区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任することができる。この場合、任期は2年以内としなければならない。H27-13-4
    集会において、管理者の選任を行う場合、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。H22-13-4
    区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる。H20-15-3
  2. 誤り。滅失の程度が建物価格の2分の1以下ならば、各区分所有者が単独で復旧できるというのが原則なので、集会の決議が必要というわけではありません。ただし、共用部分の復旧について復旧工事の着手前に集会の決議があった場合には、決議の内容が優先されます(区分所有法61条1項)。また、規約に別段の定めがある場合はその定めが最優先となります。
    なお、2分の1を超える滅失では区分所有者単独で復旧することができず、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の決議(特別決議)が必要となります。
    建物の価格の二分の一以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる。ただし、共用部分については、復旧の工事に着手するまでに第三項、次条第一項又は第七十条第一項の決議があつたときは、この限りでない。
    建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合、規約で別段の定めがない限り、各区分所有者は、滅失した共用部分について、復旧の工事に着手するまでに復旧決議、建替え決議又は一括建替え決議があったときは、復旧することができない。H26-13-3
  3. [正しい]。形状又は効用の著しい変更を伴う共用部分の変更をするには、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の決議(特別決議)が必要です。共用部分の重大変更について規約で別段の定めをすることができるのは、決議の要件である「区分所有者の定数」を4分の3から過半数まで少なくすることだけで、決定方法を集会の決議以外とすることは認められていません(区分所有法17条)。
    共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
  4. 誤り。管理者が区分所有者を代表して原告・被告となるためには、規約の定めまたは集会の決議によることが必要です(区分所有法26条4項)。規約の定めによる方法でもOKなので本肢は誤りです。
    管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
    管理者は、規約の定め又は集会の決議があっても、その職務に関し区分所有者のために、原告又は被告となることができない。H13-15-3
したがって正しい記述は[3]です。