代理(全18問中12問目)
No.12
Aは不動産の売却を妻の父であるBに委任し、売却に関する代理権をBに付与した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。平成19年試験 問2
- Bは、やむを得ない事由があるときは、Aの許諾を得なくとも、復代理人を選任することができる。
- Bが、Bの友人Cを復代理人として選任することにつき、Aの許諾を得たときは、Bはその選任に関し過失があったとしても、Aに対し責任を負わない。
- Bが、Aの許諾及び指名に基づき、Dを復代理人として選任したときは、Bは、Dの不誠実さを見抜けなかったことに過失があった場合でも、Aに対し責任を負わない。
- Bが復代理人Eを適法に選任したときは、EはAに対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負うため、Bの代理権は消滅する。
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正解 1
問題難易度
肢169.7%
肢29.6%
肢314.3%
肢46.4%
肢29.6%
肢314.3%
肢46.4%
分野
科目:1 - 権利関係細目:3 - 代理
解説
- [正しい]。任意代理人が復代理人を選任することができるのは、①本人の許諾があるとき、または②やむを得ない事由があるときに限られます(民法104条)。
委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
- 誤り。任意代理人が復代理人を選任した場合の本人に対する責任は、本人と任意代理人との委任契約に関する債務不履行の一般原則に従って判断されます。よって、本人の許諾がある場合でも、復代理人の選任・監督につき善管注意義務を怠った等の過失があれば、BはAに対し債務不履行責任を負います。
- 誤り。任意代理人が復代理人を選任した場合の本人に対する責任は、本人と任意代理人との委任契約に関する債務不履行の一般原則に従って判断されます。よって、本人の指名による場合でも、復代理人の選任・監督につき善管注意義務を怠った等の過失があれば、BはAに対し債務不履行責任を負います。
- 誤り。復代理人を選任した場合であっても、代理人の代理権は消滅しません。復代理人の選任後も、BはAの代理権を有したままです。
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