区分所有法(全25問中10問目)
No.10
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。平成29年試験 問13
- 管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。
- 区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができるが、この定数は規約で減ずることはできない。
- 集会の招集の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受け取る場所をあらかじめ通知した場合には、管理者はその場所にあててすれば足りる。
- 集会は、区分所有者全員の同意があれば、招集の手続を経ないで開くことができる。
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正解 2
問題難易度
肢15.3%
肢272.7%
肢312.6%
肢49.4%
肢272.7%
肢312.6%
肢49.4%
分野
科目:1 - 権利関係細目:16 - 区分所有法
解説
- 正しい。区分所有法の定めにより、管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければなりません(区分所有法34条2項)。
管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。
- [誤り]。区分所有法の定めにより、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができます。ただし、この定数は、規約で減らすことができます(区分所有法34条3項)。
区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
- 正しい。集会の招集通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときはその場所にあててすれば足ります(区分所有法35条3項)。
第一項の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときはその場所に、これを通知しなかつたときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。この場合には、同項の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなす。
集会の招集の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知しなかったときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。この場合には、集会の招集の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなされる。(R6-13-4) - 正しい。集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができます(区分所有法36条)。
集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
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