対抗要件について
そら二郎さん
(No.1)
有識者の方、ご回答お願いできますでしょうか?💦
2026.02.02 17:42
あかさたさん
(No.2)
取り戻すことが出来る。
・Aの錯誤(95条)に着目した場合
原則取り戻せるが、振込の確認を怠ったことが重大な過失と認められる場合取り戻せないかもしれない。
多分問題の設定次第。
・登記(177条)に着目した場合
ここでいう第三者の定義は「登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者」。
Bは所謂背信的悪意者に当たり「正当な利益を有する者」ではない。
よってAは登記を備えているBに対抗出来る。
2026.02.02 23:18
アマチュア受験生さん
(No.3)
私は、本問を特約なき不動産の売買契約だと想定し、以下のように考えます。
①AとBとの売買契約時に物の所有権は完全に買主Bに移転した(176条,555条)
②売買契約時にBの詐欺行為は認められない。よって、売買契約自体を96条①により取消すことはできない。したがって所有権は取り戻せない。
③177条のいう第三者とは、当事者若しくはその包括承継人以外の者であって、不動産に関する物権の得喪変更の登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者、であり本問ではAとBは当事者であり対抗関係にない。(したがって、対抗要件たる登記の具備を定めた177条は本問には関係ない)
④Bが支払を拒み続けた場合には、債務不履行に基づき契約を解除し、所有権を回復できる余地がある(541条,545条)
⑤もっとも、Bが契約時において、既にAを欺こうとしていた場合は、契約自体を取消すことにより所有権を回復できる(96条①,121条)
2026.02.03 02:32
宅建女子さん
(No.4)
私も後学のためコメントさせていただきます。
まとめみたいな感じになりますが、これBが騙したタイミングによって結論が変わるんですね。
>④Bが支払を拒み続けた場合には、債務不履行に基づき契約を解除し、所有権を回復できる余地がある(541条,545条)
契約時は払うつもりがあったけど後で惜しくなり嘘をついた等
➔契約は正常なので、Aができるのは債務不履行による法定解除
>⑤もっとも、Bが契約時において、既にAを欺こうとしていた場合は、契約自体を取消すことにより所有権を回復できる(96条①,121条)
契約時から既に払う気がないのに払うふりをして契約した
➔契約そのものが騙されて交わされているから、Aは詐欺による取消ができる
この違いは解除前または取消前の第三者(Bから転売された者)が現れた場合に大きく影響しますね。
④の場合、BからCに登記が移れば、善意悪意関係なくAはCに対抗できない。
⑤の場合、Cが悪意または有過失ならAは対抗できる。
ちなみに177条(先に登記した方が勝ち)が適用されるのは、取消後または解除後の第三者が現れた時ですね(既出の通り、この問には関係ない)。
2026.02.03 11:52
ヤスさん
(No.5)
私の意見としては、『債務不履行による契約解除の方が問題解決すると言う意味では早くない?』です。
結局Aとしては「お金もらってないから、登記戻して欲しい」がこの問題の解決ですよね?
もちろん詐欺による取消も問題解決の手段の1つだと思います。ただ挙げてくれた問題文を読む限り、詐欺による取消は難しいと思います。それでも宅建女子さんが挙げてくれているように、契約時から払う気なんてさらさらないのに、払うふりして契約した場合は、それを立証できれば詐欺による取消はできるでしょう。
私は、立証できればと書きました。詐欺による取消の立証責任は、取消を求める者にあります(この事例だとA)。
Bの詐欺を立証する大変さより、債務不履行により法定解除して登記を取り戻した方が早くない?と書いたのはこういう理由からです。
2026.02.03 19:30
そら二郎さん
(No.6)
今回は、宅建の問題に近いような形式で質問させていただきましたが、
実際は、明後日に不動産の決済を控えてまして、買主がかなり横暴な人なので今回みたいなケースも危惧しないとなと悩んでました。
実務では、自分みたいな仲介会社や資格ある司法書士が立合うので、安心安全が大前提なんですが💦
売主A(決済当日は欠席)
売主側仲介会社A(自分)
買主B
買主側仲介会社B
買主が手配した司法書士B
決済場所は買主側仲介会社の事務所でして、イメージとしては敵陣に1人で乗り込むイメージなんですよね。
なので今回の買主が「代金を振込んだ」と偽りの報告を自分にして、司法書士に識別を渡せ!と言ってきたら着金確認が取れるまではなんとしても死守しないと思ってます。
去年宅建に合格して、自分も割と知識ホヤホヤですが、民法の対抗要件は177条の内容ばかりなので、当事者の場合はあんまり触れてこなかったなと思うと、より不安になりまして。
ほんとにありがとうございます🙏
2026.02.03 19:51
そら二郎さん
(No.7)
趣旨としては、「お金もらってないから、登記戻して欲しい」こちらで間違いないですね。
契約時から払う気がなかったの立証はかなりハードル高いですね💦
「債務不履行により法定解除して登記を取り戻した方が早くない?」
→こちらの登記を取り戻せるのは詐欺だからいけるということでしょうか?
2026.02.03 20:01
ヤスさん
(No.8)
だから代金未払いによる債務不履行で、契約を解除してしまった方が手っ取り早くて済むと思います。Aとしては解除するには催告とかしないといけませんが、詐欺による取消みたいに立証責任はありませんから、もっとスムーズに事が進むと思います。
契約解除すれば、原状回復義務がありますので、AはBへの所有権移転登記の抹消を請求できる事になります。
2026.02.03 20:23
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