宅建業者間の媒介契約
梅こぶ茶さん
(No.1)
34条で、業者間だと必要なくなることはありますか?
ChatGPTで打ち込むと業者間は報告義務もレインズ登録も義務ではない。と出て、過去問の解説には業者間でも報告義務必要とありました。
レインズ登録については、どこにも明示されておらず試験間近に途方に暮れています...
どなたかご教授いただけますと幸いです。
2025.10.08 22:46
あおチャさん
(No.2)
34条では宅建業者間でも必要と考えてしまって大丈夫ですよ。一般媒介契約は任意ですが、専属専任・専任媒介契約ではレインズに登録しなければなりません。
2025.10.08 22:54
梅こぶ茶さん
(No.3)
2025.10.08 23:14
ヤスさん
(No.4)
まず34条は『取引態様の明示』ですね。媒介契約は34条の2です。もちろん業者間取引でも適用されます。
業者間取引に適用除外される規定については、宅建業法78条2項に規定されています。
以下に78条示しますね。
【宅建業法78条】
第七十八条 この法律の規定は、国及び地方公共団体には、適用しない。
2 第三十三条の二及び第三十七条の二から第四十三条までの規定は、宅地建物取引業者相互間の取引については、適用しない。
78条2項で規定されている通り、業者間取引について適用されないのは、以下です。
・33条の2(他人物売買)
ここからはいわゆる『8種制限』と言われるものです。
・37条の2(クーリングオフ)
・38条(損害賠償額の予定の制限)
・39条(手付の制限)
・40条(担保責任の特約)
・41条(手付金等の保全措置)
・41条の2(同上)
・42条(割賦販売の解除の制限)
・43条(所有権留保の禁止)
2025.10.08 23:27
もうしんどいさん
(No.5)
チャットGTP僕もよく使ってましたが結構間違えてること多いです笑
Googleジムニーは一緒に調べましょうって言ってくるので話になりません。Googleのaiモードだと最初からサイトを元に調べてくれるのでちょっと冷たいですが結構正しい回答してくれますよ!
2025.10.09 04:13
梅こぶ茶さん
(No.6)
>まず34条は『取引態様の明示』ですね。媒介契約は34条の2です。もちろん業者間取引でも適用されます。
この部分なのですが、34条が【取引態様の明示】 で、こちらは業者間でも必ず伝えなければならない。
更に34条の2に記されるのが媒介契約なので、こちらも業者間でも適用されるという理解で大丈夫でしょうか?
その他の業者間取引についても、丁寧にまとめてくださり、助かります!ありがとうございます!( ;-; )
2025.10.09 06:26
梅こぶ茶さん
(No.7)
ChatGPTを怪しんで、テキストも過去問の解説も読み漁り業者間でも報告義務があるという解説を見たので、さらにChatGPTに報告義務あるって書いてあるって言っても頑なに業者間は免除です!!!って...もう信じません( ;-; )ここの掲示板にたどり着いて命拾いしました。アドバイスもくださり、ありがとうございます!
2025.10.09 06:29
ヤスさん
(No.8)
はい。34条の『取引態様の明示』の規定も34条の2の『媒介契約』の規定も、業者間取引に適用されます。
2025.10.09 06:37
梅こぶ茶さん
(No.9)
朝早くから私事の質問に丁寧に答えてくださり、ありがとうございます( ;-; )!きちんと理解することができました。
2025.10.09 07:02
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