35条書面について教えてください
ゆみこさん
(No.1)
契約終了時における建物取壊しの定めについて、
貸借の宅地・建物は説明必要なのに対して、売買・交換における宅地・建物は説明不要なのはなぜですか?
売買・交換による建物は取り壊しになる恐れがないからでしょうか?
2024.11.20 13:51
とらさん
(No.2)
2024.11.20 16:48
ねっこさん
(No.3)
売った(交換した)後は、相手方(買主)がその土地や建物をどう使おうと、売り主側は基本的に関与しない為、記入は求められません。
2024.11.20 17:09
晴耕雨読さん
(No.4)
契約終了時に宅地上の建物の取り壊しに関する事項を定める場合説明の対象になるのは
宅地のみ ですよ。
問題の解説にも書かれている通り,宅地の場合,更地(建物を取り壊す)にして返却する事が多いと思うのでその場合は必ず説明してねとなっています。
この壊す建物ですが,宅地を借りた借主が建てた建物なので所有者は宅地の借主になります。だから,貸主としては,「宅地返す時に壊してね」という取り決めをする時には説明をしておく必要があるよねということです。
↑
建物の取り壊しに関する事項を定めるのは更地にして返す時くらいなので,宅地,返却,更地にしないといけないから取り壊しの説明必要。それ以外は不要と覚えておきましょう。
貸借の宅地の場合のみ説明が必要。
それ以外は不要と覚えればいいと思います。
それ以外はなぜ不要かというと説明するのが難しいような気がしますが,
売買・交換の契約終了時を宅地,建物の引き渡し時と考えると,その後は所有者(買主・交換で入手者)の所有物なので,壊そうがどうしようが元所有者には関係ないので,建物の取り壊しに関する事項を定めるケースはないのかと思います。
建物の賃貸の場合も,建物の所有者は貸主なので,「契約終わったら建物返してね」だけで,壊すかどうかはその後貸主の好きにすればいいので,建物の賃貸の場合も取り壊しについての事項を定めるケースはないと思われます。
2024.11.20 17:37
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