宅建士の住所変更

あめさん
(No.1)
宅建士は住所の変更等、変更の登録を遅滞なく申し出る必要がありますが、移転の登録は任意で、また、住所だけ変わる時は移転の登録ができないみたいですが、

宅建業者では事務所の所在地、名称等に変更があった場合、30日以内に申し出る必要があります。

それぞれどう見分けたら良いのかがわかりません。
結局住所の変更があれば申し出なければならないのかそうでないのか、見分け方を教えていただきたいです。
2024.11.07 23:43
osanpoさん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2024.11.08 03:44)
2024.11.08 03:21
勉強中さん
(No.3)
ご自身で書いているとおりですよ。

宅建士は「人」で、宅建業者は「会社」(個人事業主含めて)です。
住所の変更申請はどちらもしなくてはいけません。
しかし、宅建士の「登録の移転(勤務先が県外になった)」に関しては任意です。
2024.11.08 12:40
北斗さん
(No.4)
ちなみに宅建試験の合格だけしていて登録をしていない場合だと、引っ越した場合は特に手続きいらないんですかね?
2024.11.09 10:34
初投稿さん
(No.5)
合格のみの状態であれば、特段手続きはないと思います。
ただし、宅建士の最初の登録は、合格した都道府県で行う必要があります。
例えば、東京都の試験で合格されている場合、仮に登録しようとしたときに大阪府に居住していたとしても、東京都で登録をすることとなります。その際の現住所が大阪府になると思います。
登録自体は郵送でも可能ですので支障はないと思いますが、その後の講習なども東京都で受講になってしまうので、勤務先の場所によっては登録の移転を行う必要があります。
2024.11.09 12:30

返信投稿用フォーム

※宣伝や迷惑行為を防止するため、当サイト以外のURLを含む記事の投稿は禁止されています。

投稿記事削除用フォーム

投稿番号:
パスワード:

その他のスレッド