宅建士の住所変更
あめさん
(No.1)
宅建業者では事務所の所在地、名称等に変更があった場合、30日以内に申し出る必要があります。
それぞれどう見分けたら良いのかがわかりません。
結局住所の変更があれば申し出なければならないのかそうでないのか、見分け方を教えていただきたいです。
2024.11.07 23:43
osanpoさん
(No.2)
2024.11.08 03:21
勉強中さん
(No.3)
宅建士は「人」で、宅建業者は「会社」(個人事業主含めて)です。
住所の変更申請はどちらもしなくてはいけません。
しかし、宅建士の「登録の移転(勤務先が県外になった)」に関しては任意です。
2024.11.08 12:40
北斗さん
(No.4)
2024.11.09 10:34
初投稿さん
(No.5)
ただし、宅建士の最初の登録は、合格した都道府県で行う必要があります。
例えば、東京都の試験で合格されている場合、仮に登録しようとしたときに大阪府に居住していたとしても、東京都で登録をすることとなります。その際の現住所が大阪府になると思います。
登録自体は郵送でも可能ですので支障はないと思いますが、その後の講習なども東京都で受講になってしまうので、勤務先の場所によっては登録の移転を行う必要があります。
2024.11.09 12:30
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