保証金の公告について
おやきさん
(No.1)
営業保証金の場合、事務所が廃業になった際には公告が必要であるのに対し、
保証協会における弁済業務保証金の場合では、事務所が廃業になった際、公告が不要なのはなぜですか?
2024.11.07 11:08
KEIKOさん
(No.2)
2024.11.07 11:33
おやきさん
(No.3)
2024.11.07 13:05
KEIKOさん
(No.4)
2024.11.07 13:33
こばさん
(No.5)
>一部の事務所を廃止した時は、「保証協会」は、公告せずに取り戻せるのはなぜですか?
正確な理由はお問い合わせしないとわからないのと、試験ではおそらく理由までは問われないと思うので、
一部廃止の場合、供託と保証協会で公告の要/不要が変わってしまうところにフォーカスして、
おそらくこうではないか、こう覚えればよいのではないかという視点で回答いたします。
※公式見解ではなく、あくまで試験対策上の覚え方の回答となります、ご注意ください※
①供託の場合
損害を受けた人は宅建業者が供託した金額から返還を受けることができます。
つまり、お金を預けているのはその宅建業者のみなので、公告なしで取り戻しをしてしまうと
即返還を受けられるお金が減ってしまいます。そのため公告をしないと損害を受けた人には不利になってしまいます。
②保証協会の場合
①の供託と違って、保証協会はその保証協会の社員みんながすこしずつお金を出して保証協会がまとめて供託をしています。
つまり、お金を預けているのはたくさんの宅建業者が預けている、ということになります。
一部廃止の場合に公告なしで取り戻しをしても、たくさんの宅建業者のうちの一部が少額取り戻ししても、
他の宅建業者の出しているお金でフォローができ、余り影響がないので、損害を受けた人にとっても問題がない。
のように覚えました。
つまりは供託と保証協会のお金の出どころの違いで覚えるといいと思います。
自分だけが出しているから、取り戻しの影響力が大きいのが①供託
みんなで少しずつ出しているから、取り戻しの影響力が小さいのが②保証協会 です。
解釈ではなく、本当の理由が知りたいのであればスルーしてください。
2024.11.07 13:45
とらさん
(No.6)
①取引相手から保証協会に認証の申出および保証協会による認証
②取引相手から供託所へ還付請求及び供託所からの還付
③供託所から国交大臣に通知
④国交大臣から保証協会に通知
⑤保証協会は通知から2週間以内に還付相当額を供託
還付相当額は保証協会に加入していなければ、本来供託していた営業補償金の額
弁済業務保証金準備金や特別弁済業務保証金分担金で供託
⑥保証協会から宅建業者へ、還付充当金を求める通知
⑦宅建業者は⑥の通知から2週間以内に還付充当金を保証協会に納付
⑤で保証協会は一時的に還付相当額を立て替えて供託しますが、⑦で取り返すことができるので、事務所を閉鎖した場合は公告は不要
となっていると私は理解しています
2024.11.07 16:50
ヤスさん
(No.7)
営業保証金制度も、弁済業務保証金制度もお客さんのためにある制度です。お客さんが困ってしまうかどうかで考えると理解できると思います。
保証協会の社員である業者が、一部の事業所廃止しても、その業者は引き続き保証協会の社員であり、お客さんは保証協会の弁済業務保証金から救済される道が残っているからです。
2024.11.07 19:18
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