自ら売主制限
こめかわさん
(No.1)
2008年問40-選択肢2 誤
宅建業者の違約により業者でない買主が受け取る違約金を売買代金の額の10分の3とするとの特約を定めることができる
→解説、買主に有利な特約でも、宅建業者が自ら売主となる売買契約において損害賠償等は10分の2を超えることとなる定めをしてはならないから
1996年問48-選択肢3 誤
宅建業者間の売買契約において、違約金の額を代金の額の3割とする旨の特約をしても、それぞれ代金の2割を超える部分については無効である
→解説、業者間取引なので、自ら売主制限は適用されないから10分の2を超える特約も有効
上記2つの違いについてです。
2008年では10分の2を超えたらだめと言ってるのに、1996年では超えてもいいというのは、
「1996年は業者間取引で、そもそも10分の2を超えたらだめという自ら売主制限制限が関係ないから」という解釈で合っておりますでしょうか。
読めば読むほど混乱してしまいました…
ご教授のほどよろしくおねがいいたします🙇🏻♀️
2024.10.18 14:56
宅建ルーキーさん
(No.2)
業者間であれば民法が適応されるため制限なし。
2008年では10分の2を超えたらだめと言ってるのに、1996年では超えてもいいというのは、
相手が宅建業者かどうかによります。
2024.10.18 15:13
みかんさん
(No.3)
2024.10.18 15:16
こめかわさん
(No.4)
コメントいただきありがとうございました。
自分の解釈が合っているか不安だったのですが、お陰様で納得していいんだとスッキリしました。
この度はありがとうございました!
2024.10.18 17:39
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