35条書面の支払金、預かり金説明不要の例外について
とくやんさん
(No.1)
確認したい点は、平成9年問37肢2について、50万円未満の手付金を授受する場合の当該手付金の額は、解答は書面への記載必要となっています。
50万円未満の額については、対象外ととらえていましたが、どう解釈すればいいのでしょうか?
ちなみに肢3は、50万円未満預かり金は記載不要となっています。
よろしくお願いします。
2024.10.18 11:26
初学者618号さん
(No.2)
シンプルに、手付金と預り金は別のものだから扱いが違うのだと思います。
2024.10.18 12:13
ヤスさん
(No.3)
その問題の肢3の記載がどうなっているのか詳細がわかりかねますが、スレ主さんが書いてくれている肢2の手付金については記載必要です。
50万未満だろうが、50万以上だろうが、その手付金は「代金、交換差金以外の金銭」ですよ。
だったらその額と目的を説明しないといけません。
2024.10.18 13:10
残り2日頑張るさん
(No.4)
「代金・交換差金・借賃以外の金銭の授受」と「支払金・預り金の保全措置の有無・概要」がごっちゃになっているのでは?
2024.10.18 13:28
とくやんさん
(No.5)
テキストには、
代金、借賃以外に授受される金銭の額授受の目的の例に手付金、敷金、権利金等 とあります。
また、説明不要の例外の記載の箇所には、支払金、預かり金を受領する場合措置を講ずるかどうか、及び講ずる場合には保全措置の概要とあり、注釈に「支払金、預かり金」は、代金、借賃、権利金、敷金等いかなる名義かを問いません。
とあります。
後者もいかなる名義か問わないとあったことで、両者がごっちゃになってたようです。
2024.10.18 15:33
広告
広告
返信投稿用フォーム
投稿記事削除用フォーム
広告