根抵当権について
あゆさん
(No.1)
根抵当権の被担保債権は、消費貸借取引から生じる債権のように、一定の種類の取引から生じる債権等に限定
とかいてあるのですが、どなたか噛み砕いて教えていただけないでしょうか?
根抵当権はスーパーの食材ならなんでもok
ただし、スーパーはイオン限定じゃないとだめ
マルエツ、サミットじゃだめみたいな感じでしょうか?
自分がバカすぎてお恥ずかしいですが、お願いいたしま
す。
2024.10.16 13:34
こたさん
(No.2)
例をあげるならクレジットカードみたいなものでしょうか。
「クレカで支払われた取引」ならOK
↑限定された取引
「日用品を買った」「食品を買った」のいずれにも適用
↑不特定の債権(債務)
根抵当権は極度額までなら何度でも繰り返し借り入れできます。
クレジットカードで言うなら、何度でも使って、払ってを繰り返せるんです。
抵当権は図書カードみたいなもので、使い切ったら終わり(チャージはできませんよね)。
根抵当権はクレジットカード。
イメージとしてはこんな感じでいいんじゃないでしょうか。
2024.10.16 14:15
あゆさん
(No.3)
2024.10.16 14:21
ケンケンさん
(No.4)
「根抵当権登記サンプル」で出てきます。
サンプルでは、
銀行取引、手形債権、小切手債権等が記載されてました。
2024.10.16 17:17
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