借地借家法

つぶあんさん
(No.1)
借地借家法のところの問題でよく出る、6ヶ月は出ていかなくて良いルールなんですけど、借地と借家がごちゃ混ぜになって毎回、間違えてもう、訳がわからない状態です。どんな時に6ヶ月でていかなくてよくなるのか、誰か教えてください!
2024.10.16 10:32
go!corgi!さん
(No.2)
貸している人、賃貸人から解約の申し入れをした場合は6ヶ月となり借りている人、賃借人から解約の申し入れをした場合は3ヶ月となります。
2024.10.16 10:49
つぶあんさん
(No.3)
ありがとうございます!

6ヶ月ルールというのは、
競売とか期間満了があり、そのことを知らない建物の借主が裁判所に申し立てて6ヶ月出て行くのに猶予をもらうルールです!
2024.10.16 10:59
go!corgi!さん
(No.4)
借地借家法では競売や期間を知らないということは出てきません。1年から6ヶ月前に通知をしないと期間の定めがない契約となる(定期建物賃貸借では6ヶ月の経過によって終了)はありますが。そのため6ヶ月ルールは適用されることはないと思います。6ヶ月ルールは抵当権の建物明渡猶予制度のときに適用されるルールです。
2024.10.16 11:12
つぶあんさん
(No.5)
すみません!
わた私の説明が間違ってました!それです!
借地の時は6ヶ月の猶予がないとか、そもそも、建物にはこのルールがないとか、ごちゃごちゃになってしまってて!
どういう場面で適用されるのか、詳しく教えてください!お願いします!
2024.10.16 11:26
とりさん
(No.6)
【6か月】というワードが絡むのは、この辺でしょうか。

①期間の定めのある賃貸借。
→貸主が【正当事由をもって6~12か月前に通知】が必要。
  (通知がない場合は、同条件で期間の定めの無い契約で更新とみなす。)

②期間の定めのない賃貸借。
→貸主が【正当事由をもって6か月後に終了。】
  (借主からの申し出の場合は3か月。)

③【賃貸後に抵当権】が設定され、抵当権の実行により住むことが出来なくなった場合。
→6か月の猶予が与えられる。

④1年以上の定期建物賃貸借契約。
→貸主は終了の6~12か月前に通知。
(通知を忘れても更新されることはなく、改めて通知することで6か月後に定期賃貸借が終了する。)

>建物の借主が裁判所に申し立てて・・・
これは、”借地上の建物”を”借りて住んでいる”場合に
借地権満了のにより”建物の借主”が”借地上の建物であったことを知らなかったとき”
に裁判所への申し立てによって最長1年間だけ許可が出るお話ですね。
2024.10.16 11:26
つぶあんさん
(No.7)
ありがとうございます!
その、一年と6ヶ月がまた、ごちゃごちゃになってしまってしまっいます!一年の延長は借地の満了を知らない時で、借家の満了を転借人が、知らなかったってときには通用しないルールですよね?
2024.10.16 11:35
とりさん
(No.8)
転借人ではなく、ごく普通に借りてる人(借家人)ですね。


Bさん所有の土地に、Aさんがアパートを建てています。
(借地権の存続期間は50年とします。)

CさんがAのアパートを借りました。
しかし、借りた翌年に借地権の存続期間の50年を迎えた為
A→Bに土地の明け渡しが必要になりました。

このような状況になると、借地権の満了時にCも一緒に出て行く必要がありますが
知らなかったCが即座に出ていけ!というのは酷なので
知らなかったCは裁判所に申し立てて【そこから最長1年間だけは猶予を与えられるよ。」

という感じです。
2024.10.16 11:54
うにさん
(No.9)
とりさん

少しスレ主さんの質問内容とは逸れますが、

>③【賃貸後に抵当権】が設定され、抵当権の実行により住むことが出来なくなった場合。
→6か月の猶予が与えられる。

とありますが、
私の認識だと賃貸借後に抵当権が設定された場合、
賃借人は出て行く必要はない。
という認識でしたが、
【抵当権設定後に賃貸借】の間違いではないでしょうか、、?
2024.10.16 12:24
とりさん
(No.10)
うにさん

あ記述間違えてしまいました。。。
抵当権【設定後】に賃貸借がされた場合はですね。

申し訳ありません。
2024.10.16 12:34

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