特定盛土等規制区域内の盛土

ゆうさん
(No.1)
吉〇塾の模試WHITE  受けられた方いらっしゃいますか?
問19の肢4ですが

特定盛土等規制区域内の宅地において行われる盛土であって、当該宅地に隣接する宅地において災害を発生させるおそれが大きいものとして当該盛土をする土地の面積が600㎡で、かつ、高さが2mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、その工事に着手する日の30日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

答え〇

特盛区域で行われる崖を生ずる盛土については2メートルを超えるものが許可必要と覚えています。解説には1m超の崖を生ずる盛土は届け出必要とあります。

もしこの問題が3mの場合は届出ではなく許可が必要なので✕になるという認識で合っていますでしょうか?
2024.10.16 02:00
ゆうさん
(No.2)
ていねいにテキスト読み直すと解決しました。

宅地造成等規制区域内の許可必要要件と特定盛土等規制区域内の届出必要要件が一緒なんですね。
2024.10.16 02:35
まっくすさん
(No.3)
元は、宅地以外のものを宅地にする場合、
「宅地造成等規制区域」内での許可有無であったが、

例の事件があったので、
行政が逃れる為に「特定盛土規制区域」なるものを追加しました。
都道府県や国土交通省アナウンスを見ると「特定盛土」は、農地や山林も対象となるようです。
つまり、土砂の不法投棄防止の為です。
簡単に土砂っていうけど、捨てるにも買うにも凄く金が掛かるのです。
盛土とはいっても、山林などの空き地に捨ててるようなものですから。

あと、なぜ2mというワードが出てくるか?なんですけど
本当に時間が余裕があれば「がけ条例」ってのも、サラッと流し見すると理解できます。
宅建に深追いは禁物なので、他に時間を割きましょう。
2024.10.16 06:05
ゆうさん
(No.4)
まっくすさん、ありがとうございます。

色んな事が起こるたびに法律が改正されてどんどん細かく、ややこしくなっていきますね。

がけ条例、全く余裕がないので他の学習頑張ります!
2024.10.16 11:15

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