建築物と工作物の違い
ミサさん
(No.1)
開発行為とは「建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」ですね。
そこで下記の場合…
「準都市計画区域内で
①3,000㎡の病院
②3,000㎡の遊園地
に供する目的で行う土地区画形質の変更」
①の場合は3,000㎡以上の「建築物」だから開発許可必要
②の場合は3,000㎡なら特定工作物にあたらないから開発許可不要
で合っていますよね?
試験対策として開発許可が必要かどうかを考える手順はわかっているつもりです。
今聞きたいのは、同じ面積なのに、病院なら許可が必要なのに、遊園地なら許可不要になるのはどういう理屈なのか?ということです。
スレタイの通り、建築物と特定工作物の違いを理解していないからモヤモヤするのでしょうか?
遊園地は10,000㎡未満なら特定工作物にならないとしても、「建築物」には該当しないんですか?観覧車とかジェットコースターとか!
どなたか余裕のある方、助けていただけたら嬉しいです。
2024.10.16 03:53
金たわしさん
(No.2)
建築とは戸建てや商業施設など、建物を建てる時に使います。
それに対して、建設とは建物以外(橋や道路など)を作る時に使います。
なので、お化け屋敷だけなら建物なので建築かも知れませんが、遊園地と言う場所になってくると建設になります。
建物だけなのか、建物意外も作るのか、これで建築と建設が分かれてきます。
2024.10.16 04:37
まっくすさん
(No.3)
第1種特定工作物・・コンクリートプラント、アスファルトプラント、その他環境を悪化させるようなものは面積を問わず。
第2種特定工作物・・ゴルフコース(面積関係なく)、野球場・テニス・遊園地・レジャー施設などは10000m2以上。
上記のものは、開発行為にあたる為に許可が必要。その設問です。
特定工作物の規定を覚えていれば、回答できます。
2024.10.16 05:53
初学者618号さん
(No.4)
「建築物→土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの」です。
上記に当てはめて考えると、病院は建築物、観覧車やジェットコースターは建築物ではないと判断できるかと思います。
ご質問の趣旨と違っていたらすみません。
2024.10.16 08:07
しばさん
(No.5)
ちなみに浅草花やしきは5800平米だそうです。
2024.10.16 09:19
ミサさん
(No.6)
本番で引っ掛けられないよう十分気をつけたいと思います。
本当にありがとうございました^_^
2024.10.16 12:23
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