クーリングオフについて
初学者です。さん
(No.1)
試験には出ていませんが、
宅建業者の支店、これは宅建業を営んでなければ支店にはカウントされないですよね!
このような場所で物件の申込みをした場合は、クーリングオフの対象になると理解しますが、あってますか?
支店にはカウントされなくとも、
■継続的に業務ができる
■宅建士がいて契約や申し込みができる
と言う条件が明記されていればクーリングオフ対象外の事務所となりますよね^^;
なんか自分で想定問題考えてるとすごくあやふやになります^^;
正しくご指摘くださいませ🙇🙇
2024.10.08 14:42
★☆さん
(No.2)
基本的には、専任の宅建士がいるところはクーリングオフ対象外と考えていただいて大丈夫です。
2024.10.08 16:38
たつさん
(No.3)
>支店にはカウントされなくとも、
>■継続的に業務ができる
>■宅建士がいて契約や申し込みができる
>と言う条件が明記されていればクーリングオフ対象外の事務所となりますよね^^;
ここには専任の宅建士を置き、支店として届けないと業法違反ではないでしょうか???
2024.10.08 17:49
★☆さん
(No.4)
>>たつさん
ご指摘の通り、私の回答に一部誤りがありました。
まず、次のような状況はあり得ませんね。
>>支店にはカウントされなくとも、
>>■継続的に業務ができる
>>■宅建士がいて契約や申し込みができる
>>と言う条件が明記されていればクーリングオフ対象外の事務所となりますよね^^;
専任の宅建士が継続的に業務している支店は必ず事務所ですし、そもそも事務所でクーリングオフ対象はあり得ません。(支店でクーリングオフ対象はあり得ますが/宅建業を営んでいない場合)
そのため、もしご質問の内容が「支店で専任の宅建士が継続的に宅建業を営んでいたらそりゃもう事務所だろ!」ということであれば、その通りですので、事務所の届け出が必要となります。
この場合、免許の変更届出に該当しますので、事務所が増えてから30日以内に免許権者に届出が必要となります。
なお、通常、案内所については、支店とは考えませんので事務所に該当しません。
クーリングオフ対象外の案内所であれば、業務を開始する10日前までに免許権者と所在地管轄知事に届け出ることになります。
クーリングオフ対象の案内所(即ち、本来は申し込みを受けることを想定されていない、専任の宅建士がいない案内所)であれば、届出不要です。
2024.10.08 18:37
ジミーさん
(No.5)
>宅建業者の支店、これは宅建業を営んでなければ支店にはカウントされないですよね!
はい、そうです。
支店(従たる事務所)にあたらないため、ここでの申し込みがクーリングオフ対象です。
>支店にはカウントされなくとも、
>■継続的に業務ができる
>■宅建士がいて契約や申し込みができる
支店(従たる事務所)ではない所は宅建業務出来ません。まして宅建士がいて契約や申し込みができるわけがありません。■継続的に業務ができると■宅建士がいて契約や申し込みができる所はバリバリの支店(従たる事務所)です。カウントされないことはありえず、ここでの申し込みは当然クーリングオフ対象外です。
2024.10.08 18:41
初学者です。さん
(No.6)
お忙しい中、
時間を割いていただき、誠にありがとうございます!
もやもやしてましたが
なんとなく腹落ちしました!
あと少しですね〜!
ここで知り合えた方と一緒に受かりたいです❣
いつもありがとうございます✨
2024.10.08 23:40
広告
広告
返信投稿用フォーム
投稿記事削除用フォーム
広告