事業用定期借地権と公正証書

たんぽぽさん
(No.1)
問題
甲土地につき、期間を50年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース①」という。)と、期間を15年と定めて賃貸借契約を締結しようとする場合(以下「ケース②」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいか否かを答えよ。

賃貸借契約が専ら工場の用に供する建物の所有を目的とする場合、ケース①では契約の更新がないことを公正証書で定めた場合に限りその特約は有効であるが、ケース②では契約の更新がないことを公正証書で定めても無効である。
令和元年試験 問11 肢4


解説
[ケース②]
存続期間15年の定期借地権を設定できるのは事業用定期借地権等だけです。専ら工場の所有を目的としている、すなわち居住用ではないので、公正証書で契約すれば存続期間15年で更新がない契約とすることができます。
なお、10年以上30年未満の事業用定期借地権では、①契約更新がない、②建物買取請求権がない、③築造により存続期間延長がない旨の特約をしなくても上記の効果が生じます(借地借家法23条2項)。よって必ずしも「契約の更新がないことを公正証書で定め」ることは求められませんが、もし定めたとしても無効になるわけではありません。


解説の最後の文章について教えてください。
契約そのものは公正証書で行うが、契約更新がないと明記する必要はないということでしょうか?
例えば「本契約は事業用定期借地権とする」みたいな文章があれば、「契約の更新はしない」と書く必要はない、ということでしょうか?
2024.10.08 08:06
ガーさん
(No.2)
2項の事業用定期借地権では、解説でいう①②③は当然にありません。
ゆえに、2項の事業用借地権であると明記すれば、別途当然に認められない「契約の更新がないことを公正証書で定め」ることは求められません。
その契約の性質上当然だからです。
ただし、別途、更新するとの合意をしても契約無効とはならない。

という意味かと思います。
2024.10.08 16:15
たんぽぽさん
(No.3)
ガーさん、ありがとうございます。
23条2項と、23条1項とではこういうところも違うんですね。23条2項事業用定期借地権にはそういうものはないのだから、そもそも定める必要もないという。
勉強になりました。
2024.10.08 18:28

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