弁済業務保証金
ほっちさん
(No.1)
イ 営業保証金の還付により、営業保証金が政令で定める額に不足することとなったため、国土交通大臣又は都道府県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた宅地建物取引業者は、その送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。
答えは◯とのことですが、
供託すべき通知を出すのは免許権者ではなく保証協会と認識していたのですが、わたしは何かと勘違いしているのでしょうか?
お忙しい時期で恐縮ですが、わかる方いらっしゃいましたらアドバイス頂けると幸いです…!
2024.10.08 02:05
にが子さん
(No.2)
「営業保証金及び宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。」で、
営業保証金を供託している場合と、保証協会の社員の場合とのことを聞かれています。
イの肢は 営業保証金を供託している場合、のことを聞かれています。
なので、
国土交通大臣又は都道府県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた宅地建物取引業者は、その送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。
が正解になります。
2024.10.08 06:29
ほっちさん
(No.3)
解説ありがとうございます!!
モヤモヤしていたのでとてもスッキリしました。
わたしの読み飛ばしによるケアレスミスでした…!
本番でなくて、本当に良かったです😭
2024.10.08 12:22
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