債務不履行 解除前の第三者について

のこさん
(No.1)
第545条1  当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。
「ただし、第三者の権利を害することはできない。」

とあるのですが、例えば建物の売買契約を売主A、買主Bの間で締結して、その後に買主BがCと賃貸借契約を締結して引き渡しも終えた場合、AB間の売買契約が買主Bの債務不履行によって解除されても第三者にあたるCへ引き渡しがされている以上、Aはその建物の明け渡しをCに求められないという事でしょうか?


借地借家法ではありますが貸主が承諾している転貸借の場合ですら、借主側の債務不履行によって解除されれば6ヵ月の猶予すらなく転借人を追い出せるのに対して、
売主Aは債務不履行もされた上に、売りたかったはずの家が賃貸物件になって帰ってくるとしたら余りに差がありすぎて第三者の解釈か何か間違えているのかと思えてきました。

認識が正しいどうか教えていただけますでしょうか。よろしくお願いします。
2024.10.07 20:51
うけさん
(No.2)
借地借家法31条の権利保護要件を備えているため、Aは第三者であるCに明け渡しは求めることができません。
Bの債務不履行が代金を支払わないことであれば、AがBとの売買契約において、建物引き渡しと代金の支払いを同時履行を条件にできたはずです。
仮に引き渡しも所有権移転登記もされていない状態でBがCに賃貸借をした場合の他人物賃貸借なら対抗できます。
また抵当権設定登記をしたBの債務者Dなどにも対抗できないないことも含め、AB間でのトラブルから第三者の権利を保護することを現行民法は優先しています。
2024.10.07 22:47
のこさん
(No.3)
ご回答ありがとうございます。権利関係にはまりかけていた所、解放されました!
2024.10.08 10:28

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