2013年問38について

とむさん
(No.1)
2013年問38のウについて教えてください。
解答は中間金まで買主に放棄させて不利な特約となるため無効とのことですが、手付の種類は特段の定めが無い時は全て解約手付と推定されると記憶しており、この中間金も手付金として取り扱うものと考えておりました。
保全措置をしないといけない対象にも中間金は含まれると思うのですが、契約解除の際に放棄するものは飽くまで「手付金」だけなのでしょうか?
2024.10.06 10:30
宅建女子さん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2024.10.06 11:31)
2024.10.06 11:31
宅建女子さん
(No.3)
>手付の種類は特段の定めが無い時は全て解約手付と推定される

問題文には『手付金100万円及び中間金200万円を受領する旨の約定を設けた際、』とありますので、手付いくら、中間金いくら、と区別が明言されています。

>保全措置をしないといけない対象にも中間金は含まれると思うのですが、

保全措置については、テキストに『手付金等』となっていませんか?
『等』に中間金など含まれます。
2024.10.06 11:32

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