登記簿の附属書類の具体例について
まりこさん
(No.1)
表題の件につきまして、
登記簿の附属書類の閲覧請求(不動産登記法121条)
に関して、具体例を教えていただきたいです。
登記簿の附属書類については、
正当な理由がある場合に限り閲覧請求できる
(121条3項)とありますが、
ここでいう附属書類とは具体的にどんな書類を指すのでしょうか?
お恥ずかしながら私は不動産関係の仕事ではなく、
附属書類のイメージがつかず、理解を深めたいため
実務経験の方やご存知の方がいらっしゃったら教えて頂きたいです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
2024.10.05 22:02
★☆さん
(No.2)
「誰でも」一定の図面の写しを請求できる
121条2項
「誰でも」一定の図面の閲覧を請求できる
※1 一定の図面:土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面、各階平面図の5種類
121条3項
「正当な理由がある者」は、「登記簿の付属書類」(※1除く)の閲覧を請求できる
121条4項
「本人」は、自己を申請人とする「登記簿の付属書類」(※1除く)の閲覧を請求できる
この「登記簿の付属書類」とは、「登記申請書」及び「添付書面」になります。
添付書面は、いろんなものがあり、登記原因証明情報、委任状、遺言書、引渡書、検査済証、戸籍謄本、印鑑証明etc…等です。
プライバシーに関すること満載ですので、正当な理由がある者か本人しか閲覧できないようになっているのではないかと思います。
・ちなみに、上記の請求は全部有料です(手数料の納付が必要)
2024.10.05 22:58
宅建女子さん
(No.3)
添付情報とはその登記する内容を裏付ける書類です。
例えば売買契約書とか戸籍全部事項証明書とか住民票の写しとか抵当権設定契約書とか、登記する内容によって添付する情報は決まっていますが、試験においてその詳細までは覚える必要ありません。
2024.10.05 23:00
まりこさん
(No.4)
条文の記載ならびに附属書類の具体例を
御教授くださいましてありがとうございました!
売買契約書くらいしか思い浮かばなかったので、
お陰様で理解が深まり大変助かりました!
宅建女子さん
何度もお世話になっております。
抵当権設定書などもあたるんですね、
誰でも閲覧できる図面等と比較して覚えたかった
ので助かりました、ありがとうございました!
2024.10.06 00:57
かつての合格者さん
(No.5)
勉強お疲れさまです。
司法書士受験生が一生懸命覚える必要書類の組み合わせパターンのことを、
「雛型」と呼び、この組み合わせが沢山存在致します。
例えば、売買による所有権移転登記の場合、
登記申請書の他に
添付書類として、
①登記原因証明情報(売買契約書など)
②登記識別情報又は登記済権利証(売主のもの)
③印鑑証明書(売主の印鑑証明書)
④住所証明書(買主の住民票)
⑤代理権限証書(委任状)
⑥評価証明書
が必要になります。
司法書士受験生は、このパターンを正確に覚え、
書式試験において、問題文に沿った添付書類を即座に記入しなければなりません。
宅建でその内容まで覚えることは必要ありませんので安心してください。
本試験まで、14日、
体調に気を付けて、確実に合格を掴み取ってください!
遠くから応援しております!
2024.10.06 09:58
まりこさん
(No.6)
返信遅れましてすみません。
司法書士になられる方は凄いですね!
体調管理に気をつけて残り2週間勉強に励みます。
ありがとうございました!
2024.10.07 00:21
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