二重譲渡と相続人について

たんぽぽさん
(No.1)
二重譲渡について教えてください。

問題
令和6年10月1日にAがA所有の甲土地をBに売却したが、Bは所有権移転登記を備えていない。
民法の規定及び判例によれば、次の記述は正しいか?
「Aの死亡によりCが単独相続し、甲土地について相続を原因とするAからCへの所有権移転登記がなされた。
この場合、Bは、甲土地の所有権をFに対して主張することができない」

解答:誤り
買主は、売主の相続人に対して、登記がなくても所有権の取得を主張することができる(177条、判例)。


二重譲受人同士は登記を得た方が所有権を対抗できるので、この文章は正しいと思いました。
相続は例外なのでしょうか?
2024.09.29 23:10
ヤスさん
(No.2)
まず、前提を確認させてください。
問題文に突然現れたFって、誰ですか?
相続人Cの間違いでしょうか?
そうだとしたら、相続人Cは包括承継人であって「第三者」ではないですよ。当事者です。
2024.09.29 23:39
★☆さん
(No.3)
少々解り難いかもしれませんが、このケースはいわゆる「二重譲渡」に該当しません。

以下、私の理解を記載いたします。(間違ってたらごめんなさい)

対抗問題になるにはBとCのそれぞれに、「登記が欠けていることを主張することに正当な利益がある」ことが求められます。
これが、いわゆる「第三者」という者です。
つまり、二重譲渡として対抗問題が成立するには、お互いが第三者じゃないといけません。

しかし、相続人Cは、第三者ではなく「当事者」です。
被相続者Aは、本当はBのために、移転登記してあげないといけなかったのにそれをサボったので、AはBに対して「登記しないといけない債務」があります。そして、相続人Cは、この債務をAから相続しています(引き継いでる)。なので、対抗問題にならず、Bは登記なしにCに対抗できます。

しかし、仮にCがDに甲土地を売ったりしたら、BとDは対抗問題になります。
2024.09.29 23:46
たんぽぽさん
(No.4)
〉ヤスさん
大変失礼致しました、FではなくCです。
第三者ではなく当事者になるのですね。

〉★☆さん
ありがとうございます…!
二重譲渡に該当しないことがよくわかりました。


お二人ともすぐにご返信いただきありがとうございます。
2024.09.30 00:04
かつての合格者さん
(No.5)
たんぽぽさんへ

相続は、「包括承継」ですので、CさんはAさんの権利義務をまとめて引き継ぎます。
よって、Aさんの代わりにCさんが移転登記に協力しなければなりません。

被相続人と相続人は、
法律関係としては、同一人物に近い関係なのだと思います。

ちなみにどこの問題でしょうか?

ラストスパート頑張ってください。
応援しております。
2024.09.30 00:48
たんぽぽさん
(No.6)
〉かつての合格者さん
ご回答ありがとうございます。

塾の問題集で疑問に思った問題でした。

「一切の権利義務を承継する」とはこういう意味なのですね…。
2024.09.30 10:10

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