lec予想模試1回目  問39 イ

サムライ丸さん
(No.1)
問)宅建業者が宅地売買の媒介を行う場合、業法35条重要事項説明に関する記述のうち、正しいものはいくつか。説明の相手は業者でないものとする。
イ)預かり金を受領しようとする場合において、一定の保全措置を講じるとき、その旨を重要事項として説明する必要はない
答)誤  講じない旨を説明する必要がある

こちらですが、講ずる旨を説明ではないのでしょうか。頭がこんがらがってしまいました。初歩的な質問になっていたらすみません。
2024.09.26 09:42
ゆでたまごさん
(No.2)
保全措置を講ずるかどうか、その措置を講ずる場合にはその措置の概要を説明する必要があります。

保全措置を講ずるかどうか?
 |→講じる→概要を説明する
 |→講じない

講ずるかどうかも説明しないといけないので、講じる(YES)もしくは講じない(NO)を説明する必要があります。
2024.09.26 10:12
サムライ丸さん
(No.3)
ゆでたまご様  早急にご返答ありがとうございます。
イの選択肢に「講じるとき」とあるので、
保全措置を講ずるかどうか?
 |→講じる→概要を説明する  ⭐︎
 |→講じない
⭐︎に該当し、
答)誤  「講じる」(×講じない)旨を説明する必要がある
なのではないでしょうか…?

解説が間違えてると思ったのですが如何でしょうか。
2024.09.26 11:34
とりさん
(No.4)
同じく解説が誤っているように思えますが。

気になったのでLECにメールしてみました。
(返信があったら再度書き込みさせていただきます。)
2024.09.26 11:43
まっちゃさん
(No.5)
同じ書籍を持っていたので確認しました。

保全措置に関する説明は、売買・交換で必要的記載事項です。

なので、措置を講じないときは「措置を講じないです」と説明しなければなりません。

保全措置を講ずるかどうか?
 |→講じる→ 概要を説明する 
 |→講じない→「講じません」と説明する

イの選択肢には「講じるとき」とありますが、まさにここがポイントです。保全措置の説明は任意ではなく義務なので、講じるときには概要を、講じないときには講じない旨を説明しなければなりません。だから誤りなのです。
2024.09.26 13:36
サムライ丸さん
(No.6)
とり様  まっちゃ様
考え込んでしまい、、、ご返信が遅れてしまい失礼いたしました。
 仰る通り、|→講じない→「講じません」と説明する  
のであればやはり解説間違いですよね…

お忙しいところご回答ありがとうございます!
2024.09.27 11:42
とりさん
(No.7)
問い合わせを行い回答が有りましたので、今更ですが念の為共有します。

以下回答
保全処置を講じる時は内容も含め説明が必要となります。
また、講じない時は講じないことを説明する必要がございます。いずれにしても説明が必要になるとご理解の上学習を進めてください。


との事で、誤植については特に触れられませんでした。

やはり、講じる時→保全すると考えますからこれに対する解説が
講じない旨を説明する必要がある
と言うのはどうにも腑に落ちませんね。

以上報告まで。
2024.09.30 18:54

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