金銭債務の不可抗力
ケンさん
(No.1)
金銭債務の債務者が支払期日に支払いをしなかった場合、債権者は、その不履行が不可抗力であるか否かにかかわらず、債務者に対して遅延損害金を請求することができる。
解答
❌
解説) 金銭債務の不履行について、債務者は、不可抗力によることを証明しても、責任を負わなければならない。(民法419条3項・1項)したがって、債権者は、金銭債務の不履行が不可抗力である場合であっても、債務者に対して遅延損害金を請求することができる。
この解答、どう考えても○としか思えないのですが、どなたか説明いただけないでしょうか?
2024.09.05 12:05
ti27004さん
(No.2)
例えば売買契約の買主が支払期限が過ぎても代金を支払っていなければ、売主は代金と遅延損害金を請求できます。しかしこのとき売主が売買の対象物を引き渡していなければ、買主は同時履行の抗弁権を主張でき、適法に代金支払いを拒むことが出来ます。この事例では、売主は支払期日が過ぎていても遅延損害金を請求することはできませんので、問題文は必ず〇になるとは断定出来ないと考えられます。
2024.09.05 12:38
ケンさん
(No.3)
問題文は、債務不履行に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいのはどれか。という問題です。
この意見を踏まえると、必ずしも問題文が常に正しいわけではなく、特定の事例では「請求できない」場合があるため、問題文を「○」と断定するのは難しい、という結論に至るのでしょうか?
問題文は「遅延損害金を請求することができる」と述べており、断定的な表現ではないため、通常の金銭債務において不可抗力か否かにかかわらず遅延損害金が発生するという事実に基づく内容として正しいと解釈してます。
ご意見いただけますと幸いです。
2024.09.05 13:05
ti27004さん
(No.4)
質問に挙げられた問題文や解説がどこから出されているかは存じませんが、出版元が確認できるのであれば訂正の連絡が出ていたり、問い合わせ窓口を設けたりすることもあります。こちらに挙がった説明でも納得出来なければそちらに確認するといいかもしれません。
2024.09.05 13:28
たつさん
(No.5)
2024.09.05 13:31
ケンさん
(No.6)
第3回 問2
解説は上記の通りです。
なかなかこの解説じゃ腑に落ちなくて困ってます、、、
2024.09.05 13:38
ti27004さん
(No.7)
2024.09.05 13:44
ケンさん
(No.8)
正誤表、ちゃんと確認したらやはり訂正されていました。
お騒がせして申し訳ありません💦
2024.09.05 13:48
ti27004さん
(No.9)
TAC出版に確認したところ、該当問題の問題文に訂正のお知らせが挙がっていました。これで疑問は解消するかと思います。
2024.09.05 13:48
のりさん
(No.10)
私もこの問題で引っかかっておりました。
正誤表はどこに記載されておりますか?教えていただけると幸いです。
2024.10.05 16:47
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