相続による所有権移転の登記が義務化と不動産所得税

oyaji_51さん
(No.1)
不動産登記法の改正により、『相続による所有権移転の登記が義務化』されたことをうけ、不動産所得税に関しては従来通り、『相続および法人の合併のため非課税』という認識でしょうか?
それとも、所有権を移転登記するのだから、不動産所得税は発生するのでしょうか?

誰か教えてもらえますか???
2024.09.05 08:56
たつさん
(No.2)
下記のとおり、不動産取得税に変更はないので非課税だと思います。

地方税法  第四節  不動産取得税
第七十三条の七  道府県は、次に掲げる不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
一  相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。)による不動産の取得
二  法人の合併又は政令で定める分割による不動産の取得
2024.09.05 10:32
oyaji_51さん
(No.3)
回答ありがとうございました。
助かりました。。。
2024.09.05 10:51

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