平成24年 問36 肢4について

ケイさん
(No.1)
平成24年 問36 肢4について

宅地建物取引業者E社(甲県知事免許)なので、事務所があるのは甲県内だけで、業務地=甲県になると思いました。
建物が所在する丙県が業務地であるというのは、どこから読み取れば良いのでしょうか?
2024.07.15 14:43
させおさん
(No.2)
肢4の一行目をよく読んでください。
主語は「宅地建物取引士であるF(乙県知事登録)は」なので、事務所は関係なく、Fが丙県内で行った業務に対して処分が下されているのです。
2024.07.15 15:30
ケイさん
(No.3)
させおさん
ありがとうございます。
「Fが丙県内で行った業務に対して処分が下されている」のは理解しています。
建物の所在地が丙県であることしか明記されていないと思ったのですが、「丙県内で行った」というのはどこから分かるのでしょうか?
建物の所在地=業務地なのでしょうか?
2024.07.15 16:19
ケイさん
(No.4)
【追記】
免許権者以外に『業務を行っている区域内の知事』なので、事務所がある甲県知事も、建物の所在地の丙県知事も、どちらも該当するという事でしょうか?
2024.07.15 16:58
させおさん
(No.5)
確かに「丙県内で行った」との記述があるわけではないですね。
案内所を設置するなどのことではない限り、ある一件の取引の「業務地」をどことするかという定義は、特に無いのではないでしょうか(法律の条文をくまなく調べたわけではないので、確信はありません)。
ただ現実的に考えれば、丙県内の物件の売買を媒介するのに、丙県内で何の事務も行っていないというのは普通あり得ない話なのではないかと思います。

追記に書かれていることは、その通りです。
2024.07.16 09:35
ケイさん
(No.6)
させおさん
追加の回答ありがとうございます。
現実的に考えれば…のところが、今までうまくイメージ出来てなかったので、とてもよく分かりました。
ありがとうございました!
2024.07.16 11:04

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