営業保証金  主たる事務所の移転

たべやんさん
(No.1)
宅建業法の知識を固めるため細かいことの記憶の最中で疑問に思ったことがあるのでわかる方回答お願いしたいです。

営業保証金(有価証券or有価証券と金銭の場合)を供託して業務を行っている業者が、主たる事務所の移転に伴い移転後の最寄りの供託所に新たに供託をする場合は有価証券のみ、もしくは有価証券を含む金銭の供託でもいいのでしょうか?

過去に質問あったらすいません。
わかる方お願いいたします。
2024.07.11 23:07
としさん
(No.2)
金銭のみではないので、保管替えができません。
一度全て取り戻してから再度新たに供託しますので、有価証券のみもしくは有価証券を含む金銭の供託は問題なくできると思います。
2024.07.12 00:39
たべやんさん
(No.3)
としさんコメントありがとうございます。
二重供託の場合新たな供託所に供託してから前の供託所から取り戻しを受けると記憶していました、、、
2024.07.12 05:48
通りすがりさん
(No.4)
たべやんさんの知識で合っていると思います。

二重供託とは、新たな供託所に供託してから、前の供託所から取り戻しをするのだと思います。
だから、公告なしで取り戻しができる。と私も理解してます。
2024.07.12 07:47
たべやんさん
(No.5)
通りすがりさん、コメントありがとうございます。
新しい供託所の供託方法はやはり有価証券混ざっててもいいのでしょうか?
2024.07.12 08:07
ヤスさん
(No.6)
はい、新たな供託は有価証券での供託可能です。
根拠条文は宅建業法29条2項で、25条2項、3項の準用となっているため、有価証券での供託、もちろん現金と有価証券の併用も可能です。
以下、参考までに条文抜粋します。


第二十九条  宅地建物取引業者は、その主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合において、金銭のみをもつて営業保証金を供託しているときは、法務省令・国土交通省令の定めるところにより、遅滞なく、費用を予納して、営業保証金を供託している供託所に対し、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求し、その他のときは、遅滞なく、営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。
2  第二十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。

第二十五条  宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。
2  前項の営業保証金の額は、主たる事務所及びその他の事務所ごとに、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して、政令で定める額とする。
3  第一項の営業保証金は、国土交通省令の定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)をもつて、これに充てることができる。
2024.07.12 12:39
としさん
(No.7)
違うことを書いていました。すみません。
営業保証金の供託は有価証券で出来ます。
営業保証金を取り戻すときは、先に移転先の最寄りの供託所に供託してから取り戻しをお願いします。
2024.07.12 13:27
たべやんさん
(No.8)
ヤスさん

コメントありがとうございます。
理解できました、助かりました!
2024.07.12 22:37

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