宅建業者の形態について

名無しさん
(No.1)
失礼します。

実務経験が無いので宅建業者の形態が一切分からないのですが、
宅建業者免許を持つ企業・団体のことを宅建業者と指すのでしょうか・・?

宅建業者免許を持つ企業・団体の代表者が知事または国土交通大臣に申請し、
従業員分配布されるという認識で宜しいでしょうか?

宅建業者免許の欠格要件の有名なので「破産者で復権を得ないもの」とありますが、これ以外の欠格要件もも企業・団体のことを指しているような気がしなかったのでこのような質問に至りました。

知識不足故、読みにくい内容かもしれませんが何卒お答えいただけると助かります(o_ _)o
2024.07.03 15:32
090さん
(No.2)
なんとなくですが個人の宅建資格と、宅建業者の宅建免許がごっちゃになってる気がします

宅建業者とは、宅建業者免許(大臣免許とか知事免許)を持ち宅建業を行っている業者をさします

宅建業者の社員は、宅建業に関わる仕事ができます

上記と個人の宅建資格はまた別のものです
宅建資格は、持ってると重説が読めるようになります
また上記宅建業者は、5人に1人以上の割合で宅建資格を持ってる人を雇う必要があります

宅建資格は、破産をすると復権するまで使えなくなります
2024.07.03 19:39
名無しさん
(No.3)
090さん、返信ありがとうございます(o_ _)o

個人、法人等一つ一つの語句の意味の理解が浅いまま漠然と勉強していたんだな・・と改めて感じました。
この暑さで勉強も大変ですがお互い頑張りましょう。
2024.07.03 20:09
ヤマナカさん
(No.4)
学習中の身ですので何か誤った点があれば申し訳ないのですがどなたか指摘をお願いします。

宅建業者と宅建資格の違いに関しては090さんのおっしゃるとおりなのですが、スレ主さんの疑問に対してもう少し付け加えられそうなので。

宅建業者に関してですが、個人と法人のどちらでもなることができます。一般的な個人事業主と法人と同じと考えればわかりやすいかと思います。
その上で破産等の欠格事由に関してですが、個人で宅建業者になりたい時にこれらを満たすとアウト。また、法人の場合は役員か政令で定める使用人(代表)がこれらを満たすとアウトということになります。

ついでにですが法人にも破産は存在します。破産した法人はそのまま消滅するので宅建業者免許の再申請はできない状態になります。
また、法人が破産した場合には代表も破産に追い込まれることが多く、この場合ですと代表自身が復権をしないと個人での宅建業者の欠格事由を満たしますし、この人が新たに法人を作ったとしても復権しない限り法人も欠格事由を満たすから宅建業者にはなれない、ということになります。
2024.07.04 14:32
名無しさん
(No.5)
090さん、ヤマナカさんありがとうございます(o_ _)o

法人の宅建業者は役員または政令で定める使用人が欠格事由に該当しなければ大丈夫なんですね!
宅建業法の分野ぐらいはしっかり理解しておきたかったので助かります!
2024.07.04 19:32

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